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更新日:2026年5月22日

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浄化槽の法定検査はなぜ必要なのですか

浄化槽法では、浄化槽管理者が「水質に関する検査」を受けることが義務付けられています。
これらの検査は浄化槽法に定められていることから「法定検査」と呼ばれます。法定検査には、以下の2種類があります。
  • 「設置後等の水質検査」(7条検査)

浄化槽を使用開始してから3カ月経過後、5カ月以内に実施します。

  • 「定期検査」(11条検査)

その後、毎年1回定期的に行われます。

これらの検査は、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかを確認するために非常に重要です。生活環境の保全や公衆衛生の向上のため、積極的に法定検査を必ず受検してください。

なお、検査機関は、大分県内では知事の指定を受けた(公財)大分県環境管理協会(別ウィンドウで開きます)(電話097-567-1855)となります。

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)540-5850

ファクス:(097)534-6252

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