浄化槽の保守点検や清掃をしているのに、なぜ法定検査を受けるのでしょうか
全ての浄化槽は、「法定検査」を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
この検査には、「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)があります。このうち毎年一回行う「定期検査」は、普段の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、知事が指定した検査機関(関連情報:
(公財)大分県環境管理協会(別ウィンドウで開きます)(電話097-567-1855))による検査を受けなければなりません。
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