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更新日:2026年5月22日

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浄化槽の保守点検や清掃をしているのに、なぜ法定検査を受けるのでしょうか

すべての浄化槽は、浄化槽法に基づき「法定検査」を受けなければなりません。
この検査には、「設置後等の水質検査(7条検査)」と「定期検査(11条検査)」があります。このうち、毎年1回行われる「定期検査」は、普段の保守点検や清掃が適正に行われているかを判定するものです。そのため、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約を結んでいたとしても、検査の目的が異なるため、知事が指定した検査機関(関連情報:(公財)大分県環境管理協会(別ウィンドウで開きます)(電話097-567-1855))による検査を受けなければなりません。

関連情報

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)540-5850

ファクス:(097)534-6252

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