更新日:2024年7月4日

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野外焼却は控えましょう

あなたの煙でご近所に迷惑をかけていませんか?

野外焼却による煙や悪臭の苦情が多くなっています。

ご近所の迷惑になるような焼却は控えるようにしましょう。

ごみの野外焼却は法律で禁止されています

野外焼却とは、畑や空き地・庭などの野外で、ごみなどの廃棄物を焼却する行為です。

ドラム缶やブロックを積み上げた炉など基準を満たさない焼却炉、地面に穴を掘っての焼却も野外焼却とみなされます。

廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き、禁止されています。

※一部の例外とは、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却など。

野外焼却の禁止(啓発チラシ)(PDF:655KB)

リサイクルン

ごみは適正に処理しましょう!

ごみは、燃やさず分別してごみステーションに出しましょう。

剪定した木や枝も45リットル以下の透明または半透明の袋に1~2袋程度であれば、週後半の燃やせるごみの収集日に出せます。

日常的に行ってきた行為でも、ご近所にとっては長い間我慢している場合があります。

お互いの心配りで、快適な生活環境の保全と創造に努めましょう。

  • 野外焼却についてのご相談は、大分市環境部 ごみ減量推進課 電話 097-537-5687へ

 

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お問い合わせ

環境部ごみ減量推進課 

電話番号:(097)537-5687

ファクス:(097)534-6252

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