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更新日:2025年3月19日
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人間の活動によって、海外から日本に意図的、非意図的に持ち込まれた生き物のことです。
こうした、日本にやってきた外来生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出したり放たれたりすることがあります。外来生物の多くは、そのまま生き続けることや子孫を残すことが難しいと考えられていますが、定着することができる生物もいます。
定着したすべての外来生物が悪影響を及ぼすわけではありませんが、ときには生態系のみならず、人間や、農林水産業まで、幅広くにわたって大きな被害を及ぼす場合があります。
一度増えてしまった外来種を駆除することはとても困難であり、多くのお金と時間、そして労力が必要となります。
そこで、外来生物による問題を引き起こさないために、私たちひとりひとりが「外来生物被害予防三原則」を守ることが重要です。
問題となっている外来種の中には、ペットとして輸入されたのち、捨てられたり逃げ出したりしたものもいます。そのため、生き物を飼う前に特徴や生態をよく調べて十分検討し、飼った後はその命がつきるまで適切に飼養管理することが大切です。
外来生物「ナガミヒナゲシ」は、旺盛な繁殖能力から在来植物や畑作物との競合を引き起こすなど周囲の生態系へ悪影響を与える可能性があることから、注意を要する植物です。
人間の活動によって海外から日本に入ってきた生き物の内、生態系、ヒトの生命・身体、農林水産業への被害が大きい、または被害を及ぼすおそれがあるとして、環境省が指定する生き物のことです。
特定外来生物による被害を防ぐため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により飼養・栽培、保管、運搬、輸入、譲渡、野外への放出などが原則禁止されており、違反した場合は内容によっては非常に重い罰則が科せられます。
2025年現在、19種類の特定外来生物(条件付特定外来生物を含む)が確認されています。
分類群 | 特定外来生物 |
---|---|
哺乳類 | クリハラリス、アライグマ |
鳥類 | ガビチョウ、ソウシチョウ |
爬虫類 | アカミミガメ |
両生類 | ウシガエル |
魚類 | カダヤシ、ブルーギル、オオクチバス |
昆虫類 | ツマアカスズメバチ |
甲殻類 | アメリカザリガニ |
クモ・サソリ類 | セアカゴケグモ |
植物 | ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモ、オオカワヂシャ、オオハンゴンソウ |
市では、「外来生物法」や「外来種被害予防三原則」、「大分市特定外来生物の防除に関する基本方針」などに従い対応します。
現在、市内の広範囲でアライグマが確認されています。
市では、環境省から確認を受け、「大分市アライグマ防除実施計画」(平成25年2月策定、令和3年改訂)に基づき防除作業を実施しています。
平成30年10月8日に大分市明野地区においてツマアカスズメバチが初めて確認されたのを最後に、それ以降は確認されていません。
環境省と大分県により、侵入状況調査が継続的に行われています。
平成27年9月に大分市中ノ洲においてセアカゴケグモが初めて確認されました。
市では、土地の使用管理者を対象に注意喚起文を定期的に発送し、セアカゴケグモの情報提供と駆除への協力を呼び掛けています。
現在まで、市内では確認されていません。
環境省により、港湾における調査が継続的に行われています。
現在、市内で確認されています。
これらの駆除に特別な申請は必要ありませんので、個人や自治会の清掃活動等での駆除が可能です。
ただし、基本的に生きたままの運搬が禁止されています。駆除を行う際は、根から抜き、袋に入れて数日天日にさらして枯らすなどの処置をした後に、市のごみ処理方法(剪定枝や落ち葉等)に従って処分してください。
自治会等による小規模な駆除では、回覧板や掲示板を利用し地域住民に事前告知(いつ、どこで、誰が行うか)することで、処分場所へ生きたまま運搬することができます。詳しい方法は、環境省九州地方環境局作成のチラシをご覧ください。
令和2年11月2から、アメリカザリガニを除くすべての外来ザリガニ類が特定外来生物に指定されています。
指定以降、アメリカザリガニを除く外来ザリガニをペットとして飼育することは法律で禁じられています。
さらに、令和5年6月1日からは、アメリカザリガニも特定外来生物(一部の規制を適用除外にする条件付特定外来生物)に指定されています。
アメリカザリガニは、現在ペットとして飼育することができ、飼育のための許可申請は不要です。
ペットのアメリカザリガニを野外に遺棄することは法律で禁じられています。また、一度家に持ち帰った後、もといた池に戻すといった行為もできないので、飼う前によく考えてください。
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