更新日:2022年8月10日

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外来生物および特定外来生物について

外来生物について

外来生物とは

人間の活動によって、海外から日本に意図的、非意図的に持ち込まれた生き物のことです。
こうした、日本にやってきた外来生物が、何らかの理由で自然界に逃げ出したり放たれたりすることがあります。外来生物の多くは、そのまま生き続けることや子孫を残すことが難しいと考えられていますが、定着することができる生物もいます。

外来生物の問題点

定着したすべての外来生物が悪影響を及ぼすわけではありませんが、ときには生態系のみならず、人間や、農林水産業まで、幅広くにわたって大きな被害を及ぼす場合があります。

  1. 生態系への被害…捕食や競合、遺伝的多様性の攪乱によりもともといた生き物たちが姿を消す。
  2. ヒトの生命・身体への被害…咬まれる、刺される、新たな感染症が持ち込まれる。
  3. 農林水産業への被害…野菜、果物、魚などが食べられてしまう。

 

外来生物被害予防三原則

一度増えてしまった外来生物を駆除することはとても困難であり、多くのお金と時間、そして労力が必要となります。

そこで、外来生物による問題を引き起こさないために、私たちひとりひとりが「外来生物被害予防三原則」を守ることが重要です。

  1. 入れない…悪影響を及ぼすおそれのある外来生物を自然分布域から非分布域へ「入れない」
  2. 捨てない…飼養、栽培している外来生物を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない、放さないことを含む。)
  3. 拡げない…既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む。)

 

問題となっている外来生物の中には、ペットとして輸入されたものが、捨てられたり逃げ出したりしたものもいます。そのため、生き物を飼う前に特徴や生態をよく調べて十分検討し、飼った後はその命がつきるまで適切に飼養管理することが大切です。

ナガミヒナゲシについて

外来生物「ナガミヒナゲシ」は、旺盛な繁殖能力から在来植物や畑作物との競合を引き起こすなど周囲の生態系へ悪影響を与える可能性があることから、注意を要する植物です。

特定外来生物について

特定外来生物とは

人間の活動によって海外から日本に入ってきた生き物の内、生態系、ヒトの生命・身体、農林水産業への被害が大きい、または被害を及ぼすおそれがあるとして、環境省が指定する生き物のことです。
特定外来生物による被害を防ぐため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により飼養・栽培、保管、運搬、輸入、譲渡、野外への放出などが原則禁止されており、違反した場合は内容によっては非常に重い罰則が科せられます。

大分市内で確認されている特定外来生物

2022年現在、16種類の特定外来生物が確認されています。

分類群 特定外来生物
哺乳類 クリハラリス、アライグマ
鳥類 ガビチョウ、ソウシチョウ
両生類 ウシガエル
魚類 カダヤシ、ブルーギル、オオクチバス
昆虫類 ツマアカスズメバチ
クモ・サソリ類 セアカゴケグモ
植物 ナガエツルノゲイトウ、ブラジルチドメグサ、オオキンケイギク、アレチウリ、オオフサモ、オオカワヂシャ
  • 大分市内で確認されている特定外来生物

特定外来生物の対策

市では、「外来生物法」や「外来生物被害予防三原則」、「大分市特定外来生物の防除に関する基本方針」などに従い対応します。

アライグマ

現在、市内の広範囲でアライグマが確認されています。
市では、環境省から確認を受け、「大分市アライグマ防除実施計画」(平成25年2月策定、令和3年改訂)に基づき防除作業を実施しています。

ツマアカスズメバチ

平成30年10月8日に大分市明野地区においてツマアカスズメバチが初めて確認されたのを最後に、それ以降は確認されていません。
環境省と大分県により、侵入状況調査が継続的に行われています。

セアカゴケグモ

平成27年9月に大分市中ノ洲においてセアカゴケグモが初めて確認されました。
市では、土地の使用管理者を対象に注意喚起文を定期的に発送し、セアカゴケグモの情報提供と駆除への協力を呼び掛けています。

ヒアリ

現在まで、市内では確認されていません。
環境省により、港湾における調査が継続的に行われています。

オオキンケイギク、アレチウリ、オオカワヂシャ

現在、市内で確認されています。
これらの駆除に特別な申請は必要ありませんので、個人や自治会の清掃活動等での駆除が可能です。
ただし、基本的に生きたままの運搬が禁止されています。駆除を行う際は、根から抜き、袋に入れて数日天日にさらして枯らすなどの処置をした後に、市のごみ処理方法(剪定枝や落ち葉等)に従って処分してください。
自治会等による小規模な駆除では、回覧板や掲示板を利用し地域住民に事前告知(いつ、どこで、誰が行うか)することで、処分場所へ生きたまま運搬することができます。詳しい方法は、環境省九州地方環境局作成のチラシをご覧ください。

外来ザリガニ

外来ザリガニ全種(アメリカザリガニを除く)が特定外来生物に指定され、令和2年11月2日から規制が始まっています。
特定外来生物を、許可を受けずに飼育したり他人に譲渡することはできません。
飼えなくなったからといって、野外(川や池)に放すことは絶対におやめください。
許可申請後に新たに生まれた個体の飼育はできません。繁殖はさせないでください。

啓発資料

関連リンク

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5758

ファクス:(097)538-3302

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