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更新日:2025年10月17日
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令和7年10月1日に施行された児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報を行うことが義務化されました。
保育所や認定こども園、幼稚園等において、施設職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。
通報を受け付けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認等について、県と市町村が連携して行います。
保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為のことをいいます。
(児童福祉法第33条の10第1項)
分類 |
内容 |
---|---|
1 身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 |
2 性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
3 ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる1,2又は4までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。 |
4 心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※虐待の具体例等については、下記ガイドラインよりご確認ください。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂)(PDF:1,757KB)
保育所等において、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記連絡先までご連絡ください。
相談内容は、必要に応じて大分市と大分県で情報共有します。
大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課
電話番号:097-574-6552
連絡者の個人情報は厳重に取り扱います。
大分市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、乳児等通園支援事業、認可外保育施設、居宅訪問型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業
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