更新日:2019年9月19日
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たばこを吸っていないのに、たばこの煙を吸わされてしまうことをいいます。副流煙には主流煙より高い濃度の有害物質が含まれています。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が講ずべき措置などについて定める「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が公布されました。
令和元年7月から、学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙となりました。
その他の多くの方が利用する施設(事務所、工場、飲食店、娯楽施設、ホテル・旅館等)は令和2年4月から原則屋内禁煙となります。
区分 |
喫煙の可否 |
備考 |
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学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等 | 敷地内禁煙 | 特定屋外喫煙所の設置可 | ||
バス、タクシー、航空機 | 車内(機内)禁煙 | |||
鉄道、船舶 | 原則車内(船内)禁煙 | 喫煙専用室の設置可 | ||
事務所、工場、娯楽施設、ホテル・旅館等 | 原則屋内禁煙 | 喫煙専用室の設置可、ホテル・旅館の客室は適用除外 | ||
既存の小規模飲食店 客席面積100平方メートル以下かつ資本金5000万円以下 |
原則屋内禁煙 |
喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室の設置可 (※喫煙可能室とは、当面の経過措置により店内全てを喫煙可能にできるものです。) |
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既存の小規模飲食店以外の飲食店 | 原則屋内禁煙 | 喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置可 |
※喫煙を可能とする場所を設置する場合は設置基準があります。
※喫煙場所を設置した場合は、施設の出入口および喫煙場所にその旨の掲示が必要です。また、20歳未満の方は従業員も喫煙場所に立ち入ることはできません。
※喫煙可能室を設置した既存の小規模飲食店は市に届出が必要です。届出窓口等については下記の関連情報から確認してください。
※関係法令や喫煙室の設置基準、標識等の詳細については以下の厚生労働省のホームページでご確認ください。
受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
標識一覧(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
事業者の方が受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。また、喫煙室の設置等に関する相談窓口や測定機器の貸出制度もあります。詳細は大分労働局健康安全課(097-536-3213)までお問い合わせください。
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)