更新日:2023年12月13日
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2020年4月1日以降、多くの人が利用する施設は「原則屋内禁煙」です。ただし、以下の3つの要件すべてに該当する飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます)については、当面の経過措置として、店内を「喫煙可能」とすることができます。
この経過措置により「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は、「喫煙可能室設置施設届出書」を提出する必要があります。
下記1、2、3すべての要件に該当することが必要です。
1、2020年4月1日時点で営業していること
2、資本金または出資の総額5000万円以下
3、客席面積が100平方メートル以下
※2020年4月2日以降に新規に開店する飲食店は、要件にかかわらず喫煙可能室の設置はできません。
※客席面積とは客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、レジ、従業員専用スペースを除いた部分です。
※喫煙可能室には20歳未満の者は立ち入ることができません。
※喫煙可能室を設置する場合には、店舗の主たる出入口の見やすいところに標識の掲示が必要です。(標識例は下記からダウンロードできます)
福祉保健部健康課健康づくり担当班(大分市保健所1階)
郵便番号:870-8506
住所:大分市荷揚町6番1号
電話番号:(097)536-2517
ファクス:(097)532-3250
※届出は郵送でも受け付けています。
※標識は喫煙できる場所であること、20歳未満の者の立ち入りが禁止されていることが分かりやすく示されていれば、独自に作成したものを掲示することができます。
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