更新日:2026年8月13日
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理容行為や美容行為を行うための施設を開設するには、施設ごとに法令に適合することの確認を受ける必要があります。
開設までの流れは以下のとおりです。

構造設備基準等を満たす必要がありますので、計画段階(工事着工前)で平面図などを持参のうえ、保健所衛生課にご相談ください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
理容所・美容所の構造基準等については以下のとおりです。
開設届は営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
※来所される際には、担当者が調査等で不在の場合もあるため、事前にご連絡をお願いします。
●理(美)容所開設届 理容所(PDF:92KB)美容所(PDF:93KB)
保健所の窓口で配布しています。
●施設の平面図
●理(美)容師免許証の写し(従業者全員)
原本照合を窓口で行いますので、原本もご持参ください。
理(美)容師免許証に記載されている姓と現在の姓が異なる場合は、それを証明する次の書類のいずれかが必要になります。
・免許証の書換え交付申請書の受付証明
・姓の変更を示す戸籍謄本等
●理(美)容師全員の医師の診断書(結核および皮ふ疾患の有無に関するもの)医師の診断書(ワード:27KB)医師の診断書(PDF:44KB)
●管理理(美)容師資格認定講習会修了証書の写し(従業者が2名以上の場合)
原本照合を窓口で行いますので、原本もご持参ください。
修了証書に記載されている姓と現在の姓が異なる場合は、それを証明する次の書類のいずれかが必要になります。
・修了証書の書換え交付申請書の受付証明
・姓の変更を示す戸籍謄本等
●法人の場合は、登記事項証明書
法人番号等が分かる場合は添付を省略できます。
●開設者が外国人の場合は、国籍の記載のある住民票の写し
●検査手数料 16,700円(現金)
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
電話 03-5579-6878
ホームページ(別ウィンドウで開きます)
施設が完成した段階で、設備基準等に適合しているか検査をします。
検査確認の結果、施設が基準を満たしていた場合は、施設検査から3日(閉庁日を除く)程度で検査確認済証が交付されます。
保健所の窓口で検査確認済証を受領後に、営業を開始してください。
※検査確認済証および理(美)容師等の情報を施設の見やすい場所に掲示してください。
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