更新日:2019年10月10日
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理容所・美容所開設までの大まかな流れは次のとおりです。
1事前相談→2開設届の提出→3施設検査→4検査確認済証の交付→【営業開始】
施設設計の大枠が決まった段階(工事着工前)で図面を持参のうえ、保健所衛生課までお越しください。計画の設計図が理(美)容所の構造基準に適合しているか事前相談を行います。
理(美)容所の構造基準等については下記のとおりです。
理(美)容所開設届は営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
●理(美)容所開設届
届出用紙は事前相談の後にお渡しします。
●施設の平面図(イスの位置、換気設備の位置等、寸法、縮尺を明示したもの)
●理(美)容師免許証の写し(従業者全員)
原本との照合を窓口で行いますので原本もご持参ください。
結婚等で免許証に記載されている姓と現在の姓が異なる場合は、それを証明する次の書類のいずれかが必要になります。
・免許証の書換え交付申請書の受付証明
・姓の変更を示す戸籍謄本
●管理理(美)容師資格認定講習会修了証書の写し(従業者が2名以上の場合)
原本との照合を窓口で行いますので原本もご持参ください。
結婚等で免許証に記載されている姓と現在の姓が異なる場合は、それを証明する次の書類のいずれかが必要になります。
・修了証書の書換え交付申請書の受付証明
・姓の変更を示す戸籍謄本
●理(美)容師全員の医師の診断書(結核および皮ふ疾患の有無について3カ月以内のもの)
医師の診断書(ワード:27KB)
●現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(開設者が法人の場合)
これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
●検査手数料16,000円
●印鑑
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 免許登録担当
電話 03-5579-0911
ホームページ(別ウィンドウで開きます)
施設検査は営業できる状態まで施設が出来あがった段階で行います。
検査確認の結果、施設が基準を満たしていた場合は、施設検査から3日(閉庁日を除く)程度で確認済証が交付され、営業を始めることができます。
新たに理(美)容所を始める場合以外に、
●既存施設の大規模な増改築
●施設の移転
●開設者が変わる(承継、法人においては合併、分割に該当しない場合)
についても、新たに開設の届出が必要になります。