更新日:2023年12月13日
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届出用紙等は下記ダウンロード欄からご利用ください。
検査確認済証の再交付申請および廃業の届出においては、開設届に使用した印鑑が必要となりますので、窓口にお越しの際は印鑑をご持参ください
検査確認済証を毀損・紛失した場合や、お店の名称を変更したなどで再交付を申請する場合の提出書類は次のとおりです。
お店の名称変更の場合は、別途理容所・美容所開設事項変更届の提出も必要となります。
相続により開設者の地位を承継される場合の提出書類は次のとおりです。
相続人が2人以上ある場合は、その全員の同意書が必要となります。
法人の合併により開設者の地位を承継される場合の提出書類は次のとおりです。
法人の分割により開設者の地位を承継される場合の提出書類は次のとおりです。
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
(分割した事項が確認できるもの)
譲渡により開設者の地位を承継される場合の提出書類は次のとおりです。
法人の場合、譲渡により営業を承継した法人の登記事項証明書
(譲渡した事項が確認できるもの)
営業の譲渡が行われたことを証する書類
届出者が外国人の場合は、住民票の写し
(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
30日を越えて理容所・美容所を休業するときは、あらかじめ(休業する日前1週間以内)理容所・美容所休業届を提出してください。
理容所・美容所を復業する場合は、あらかじめ(復業する日前1週間以内)理容所・美容所復業届を提出してください。
理容所・美容所を廃業した場合は、理容所・美容所廃止届に検査確認済証を添えて速やかに届け出してください。
検査確認済証を紛失している場合は、併せて検査確認済証紛失届も提出してください。