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更新日:2022年8月1日

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出張理容・出張美容について

「出張理容・出張美容」とは、店舗(理容所や美容所)以外の場所に理容師・美容師が出向いて、カットやカラー等の施術を行うことをいいます。
原則として、理容または美容の業務は、理容所または美容所内でしか行うことはできませんが、次に該当する場合については、例外として「出張理容・出張美容」が認められています。

出張理容・出張美容が認められる場合

1.疾病その他の理由により理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合(注1)
2.婚礼などの儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合

◎大分市出張理容・出張美容衛生指導要領では、上記2つのほか、以下の場合についても出張業務を認めています。
・利用者が在宅の場合
疾病や事故等により概ね1カ月以上にわたり寝たきり或いは自力では起床できない状態にあって、当面その状態が続くことが見込まれ、業務の必要があると認められる者。なお、主治医が治療に当たっている在宅患者については、事前にその主治医の了解を得ること。
・利用者が入院の場合
入院中の医療機関等に理・美容所が設置されておらず、かつ前項の状態にある入院患者。なお、事前に当該医療機関等の長の承諾を得ること。
・利用者が入所の場合
生活保護施設、婦人保護施設、児童福祉関係施設、身体障がい者福祉関係施設、老人福祉関係施設、知的障がい者福祉関係施設等に入所している者のうち、やむを得ない理由により理・美容所に来ることができない者。なお、事前に当該施設の長または管理者の承諾を得ること。
・利用者が収容の場合
刑務所、警察署、留置場等司法関係機関の施設に収容されている者。
・その他の場合
演芸、公演等の出演者であり、出演の直前に美容行為を受ける者。
保健所長が衛生上、適切に業務を受けることができ、理・美容所に来ることができないことに特別の事情があると認めた者。

 (注1)
平成28年3月24日付け厚生労働省から通知により、「疾病その他の理由により理容所・美容所に来ることができない者」については、次のような者が該当すると整理されました。
(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所または美容所に来ることが困難であると認められるもの。
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児または重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児または介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児または介護を受けている家族を残して理容所または美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの。

平成28年3月24日付け厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知(PDF:89KB)

出張理容・出張美容を行うのに必要な手続き

新たに出張業務を始める場合

出張理容・出張美容を行う場合、出張業務を開始する14日前までに保健所に届出をしてください。

1.出張業務を行う理美容師が、理美容所を開設または理美容所に所属しており、当該施設を利用する場合

【提出書類】
(理容・美容)出張業務届出書(PDF:97KB)※【記載例】届出書(PDF:191KB)
別紙1 携行品の内容および数量(PDF:75KB)※【記載例】別紙1(PDF:128KB)
別紙2 衛生措置の方法(PDF:75KB)※【記載例】別紙2(PDF:149KB)

2.上記1以外の場合(注2)

【提出書類】
(理容・美容)出張業務管理施設設置届(PDF:89KB)【管理施設の平面図を添付】 ※【記載例】管理施設設置届(PDF:182KB)
(理容・美容)出張業務届出書(PDF:97KB)※【記載例】届出書(PDF:191KB)
別紙1 携行品の内容および数量(PDF:75KB)※【記載例】別紙1(PDF:128KB)
別紙2 衛生措置の方法(PDF:75KB)※【記載例】別紙2(PDF:149KB)
・理容師免許証または美容師免許証のコピー(原本も持参)
・2人以上で出張業務を行う場合は、管理理容師または管理美容師の修了証書のコピー(原本も持参)
医師の診断書(PDF:65KB)(結核、皮ふ疾患の有無)

 (注2)
   届出後、管理施設内の消毒設備等(器具の洗い場、エタノール等)について、保健所の検査・確認を受ける必要があります。

 届出内容について、審査のうえ問題がなければ、保健所長が「出張業務届出済証」を交付し、その後出張業務ができるようになります。なお、業務を行うときは、出張業務届出済証を携行し、施術場所において掲示をしてください。また、業務を行ったときは、出張業務記録簿に記録し、2年間保存をしてください。

出張業務記録簿(PDF:55KB)

 

◎出張理容・出張美容の対象とならない者に対して、施術を行うことは、理容師法・美容師法違反になります。

◎出張業務を行う際は、「大分市出張理容・出張美容衛生指導要領」「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」などを参考に、適切な衛生管理を行ってください。

 

大分市出張理容・出張美容衛生指導要領(PDF:295KB)
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(PDF:99KB)(平成19年10月4日付け厚生労働省健康局長通知)
出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について(PDF:90KB)(平成25年12月25日付け厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

届出事項に変更があった場合

届出事項に変更があった場合は、届出事項変更届を提出してください。
届出事項変更届(PDF:75KB) ※記載例(PDF:171KB)

出張業務を行わなくなった場合

出張業務を行わなくなった場合は、出張業務廃止届とすでに交付されている出張業務届出済証を提出してください。
出張業務廃止届(PDF:62KB) ※記載例(PDF:125KB)

出張業務届出済証を破損(汚損)・紛失した場合

届出済証を破損(汚損)・紛失した場合は、出張業務届出済証再交付申請書により再交付を申し出ることができます。なお。破損(汚損)の場合は、破損(汚損)した届出済証を併せて提出してください。
出張業務届出済証再交付申請書(PDF:65KB) ※記載例(PDF:109KB)

 

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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