ホーム > くらし・手続き > 消費生活 > 注意喚起 > 【消費者庁発表】限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起

更新日:2026年8月12日

ここから本文です。

【消費者庁発表】限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起

限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起

注意喚起内容

令和7年1月以降、限定品などの希少性の高い商品を通信販売サイトで注文し、代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「竜の野」、「STORE専門ショップ」および「Sie市場店」の名称を使用していたウェブサイトを運営するそれぞれの事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認されため、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者庁お知らせページ

限定品などの希少性の高い商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトに関する注意喚起(別ウィンドウで開きます)

消費者庁からのアドバイス

  1. 注文しようとしているサイトをよく確認しましょう。
    注文しようとしているサイトの表示を見て、次のチェックリストに1つでも当ては まる場合は注意しましょう。
    □ 極端に安い販売価格となっている
    □ サイト内の日本語が不自然である
    □ 日本国外のドメインが使用されている(※)
    □ フリマサイト等の画像や説明文が転用されている
    □ サイト名や事業者名を検索すると、偽サイトに関する情報が掲載されている
    (※)ドメインとは、サイトのURLにおける「https://www.○○.○○」の下線部のことであり、例えば「.jp」は日本のドメイン名です。
  2.  商品代金の振込口座が個人名義になっている場合は注意しましょう。
    個人間取引ではない場合に、個人名義の口座への前払での振込を指定されたときは、すぐに振り込まず、不安な場合は家族や知人等の誰かに相談するなど、信用できるかを慎重に検討しましょう。
  3. スマホの操作を他人に委ねないでください。
    本件では、消費者が商品欠品の理由による返金手続のために、LINE の登録を求められ、スマートフォンの遠隔操作を要求された事例も確認されています。よく知らない相手に対して安易にスマートフォンの遠隔操作を許可したり、よく分 からない指示に従って操作したりするのはやめましょう。
  4. トラブルに遭ってしまったら「188(いやや!)」に相談しましょう。
    偽サイトで商品を注文してしまった、注文した商品が届かない等のトラブルに遭ってしまった場合は、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。

消費者トラブルの相談先

  • 消費者ホットライン188(局番なし)
  • ライフパル消費生活相談専用電話(097)534-6145

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課市民活動・消費生活センター

郵便番号:870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

電話番号:(097)573-3770

ファクス:(097)537-7271

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る