更新日:2025年3月14日
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転載元:消費者庁ウェブサイト「通信販売サイトの「返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起」(別ウィンドウで開きます)
令和5年春以降、ウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでコード決済サービスを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、コード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
〇〇ペイなどのコード決済サービス事業者は、疑わしい相手に送金をする際に警告メッセージを出すなどの対策をしており、見知らぬ人とは送金などのやり取りをしないよう注意を呼びかけています。
もし、「○○ペイで返金処理するしかない」と言われても、少しでも変だなと思ったらそこで立ち止まって、必ず誰かに相談するようにしましょう。
消費者ホットライン188(局番なし)
大分市市民活動・消費生活センター(ライフパル)消費生活相談専用電話(097)534-6145
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