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更新日:2025年3月14日

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【消費者庁発表】返金手続を装い、逆に送金させる事業者に関する注意喚起

転載元:消費者庁ウェブサイト「通信販売サイトの「返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起」(別ウィンドウで開きます)

令和5年春以降、ウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでコード決済サービスを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、コード決済サービスを利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

〇〇ペイ返金詐欺注意ポスター

公表資料

消費者庁からのアドバイス

  • 注文しようとするサイトに不自然な点がないかよくチェックしましょう
  • スマホの操作を他人に委ねず、画面共有にも十分注意しましょう
  • おや?と思ったら、相談しましょう

一人で悩まず誰かに相談、「188(いやや!)」へ電話してみましょう!

〇〇ペイなどのコード決済サービス事業者は、疑わしい相手に送金をする際に警告メッセージを出すなどの対策をしており、見知らぬ人とは送金などのやり取りをしないよう注意を呼びかけています。
もし、「○○ペイで返金処理するしかない」と言われても、少しでも変だなと思ったらそこで立ち止まって、必ず誰かに相談するようにしましょう。

消費者トラブルの相談先

消費者ホットライン188(局番なし)

大分市市民活動・消費生活センター(ライフパル)消費生活相談専用電話(097)534-6145

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課市民活動・消費生活センター

郵便番号:870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

電話番号:(097)573-3770

ファクス:(097)537-7271

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