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更新日:2025年2月3日

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税証明書の取得を代わりの人(家族や知人)に依頼してもよいですか?

本人が作成した委任状があれば第三者でも税証明書の取得は可能です。委任状は直筆での署名もしくは押印のうえ作成してください。
代理人の方は委任状の原本と代理人の本人確認書類を持って窓口にお越しください。
 

※ただし、委任者と代理人の関係がともに大分市在住であり住民票上同一世帯の親族の場合、以下の証明書は委任状が無くても代わりに取得ができます。

  • 所得証明書
  • 市民税・県民税課税証明書
  • 納税証明書
  • 完納証明書
  • 無資産証明書
  • 標識交付証明書
  • 廃車証明書

また、法人所在地証明書、家屋滅失証明書、住宅用家屋証明書、字図の閲覧の申請場合、委任状は不要です。

関連情報

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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