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ホーム > よくある質問 > 税に関すること > 証明書(よくある質問) > 税証明書の取得を代わりの人(家族や知人)に依頼してもよいですか?
更新日:2025年2月3日
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※ただし、委任者と代理人の関係がともに大分市在住であり住民票上同一世帯の親族の場合、以下の証明書は委任状が無くても代わりに取得ができます。
また、法人所在地証明書、家屋滅失証明書、住宅用家屋証明書、字図の閲覧の申請場合、委任状は不要です。
財務部税制課
電話番号:(097)537-5673
ファクス:(097)537-7869
1:見つけやすかった
2:見つけにくかった
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2:わかりにくかった
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証明書(よくある質問)
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