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更新日:2026年2月12日

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スポーツ施設の使用料減免基準について

公共施設使用料の減免基準について、利用者負担の公平性・公正性を確保するため、本市の公共施設の全体的な見直しを行いました。
これに伴い、スポーツ施設における減免基準についても、一部見直しを行いましたのでお知らせします。

見直しの趣旨

本市のスポーツ施設における使用料減免については、これまで各施設条例等に基づき運用してきましたが、

  • 市民の皆さまに分かりやすい制度とすること
  • 同種・同目的の利用において、取扱いに差が生じないようにすること
  • 本市の公共施設の全体的な見直しとの整合を図ること

を目的として、減免基準の整理・明確化を行いました。

スポーツ施設における基本的な考え方

スポーツ施設における使用料の減免については、次の4つの要件(すべてを満たすこと)を基本として判断します。

【基本要件】

1. 申請者が公益性を有する団体であること
国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体が主催する大会・行事であること。

2. 使用目的が公益性を有すること
特定の個人や団体の利益のためではなく、広く市民のスポーツ振興や健康増進等に寄与すると認められる公益性の高い大会・行事であること。

3. 参加者が広く参加できる内容であること
特定の構成員のみを対象とするものではなく、広く参加者を募るなど、開かれた形で実施される大会・行事であること。

公共的団体であっても、一部の団体のみを対象とした行事については、減免の対象とならない場合があります。

4. 非営利であること
参加費・負担金等が必要な場合であっても、事業運営に必要な実費相当であり、利益を目的としないこと。

減免の対象となる事例・対象とならない事例

以下は、スポーツ施設における使用料減免の判断にあたっての代表的な事例です。
実際の減免の可否については、利用内容や実施形態等を踏まえ、総合的に判断します。

減免の対象となる主な事例

  • 市が主催・共催する、市民を対象としたスポーツ大会を開催する場合

  • 公共的団体が主催し、広く参加者を募集して実施する公式大会・交流大会を開催する場合

  • 障がい者がスポーツ参加の促進を図ることを目的として使用する場合

  • 市内の学校・幼稚園・保育所・認定こども園が教育上又は保育上の目的で使用する場合

減免の対象とならない主な事例

  • 団体や個人が練習を行う際に使用する場合(県民スポーツ大会や国民スポーツ大会の練習で使用する場合を除く)

  • 会員限定、招待制など、参加対象が限定されている大会・行事に使用する場合

  • 参加費等に利益が含まれるなど、営利を目的として実施される大会・行事に使用する場合

  • 特定の企業や個人の宣伝・販売促進等を目的として実施される行事に使用する場合

  • 施設の設置目的と合致しない利用や、私的利用と認められるものに使用する場合

障がい者に係る減免基準の見直しについて

障がい者の方に係る減免基準については、本市の公共施設の全体的な減免基準の見直しに合わせて改正を行いました。
スポーツ施設においても、整合を図り、統一した基準に基づいて運用します。

障がい者個人や団体が使用する場合

減免の割合

  • 1申請あたりの使用料が1,000円未満の場合
    使用料は全額減免となります。

  • 1申請あたりの使用料が1,000円以上の場合
    使用料の50%を減免します。

施設を個人一人で使用する場合

スポーツ施設を個人で利用する場合は、障がい者手帳(以下のいずれか)の写しを添えて、減免申請書の提出が必要です。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳

  • 精神障害者保健福祉手帳

プールなど、入場料として使用料を徴収する施設については、窓口で障がい者手帳を提示することで減免を受けることができます。
(減免申請書の提出は不要です)

施設を個人が諸活動で使用する場合

スポーツ施設を個人が営利を目的としない文化活動等の諸活動で使用する場合は、障がい者手帳の写しを添えて、減免申請書の提出が必要です。

※減免の可否は、申請内容を確認の上、決定します。

営利を目的としない文化活動等の諸活動とは、事業収益が見込まれない文化活動、総会等、レクリエーション活動、スポーツ活動、スポーツ大会その他の大会をいいます。

施設を団体が諸活動で使用する場合

スポーツ施設を団体が営利を目的としない文化活動等の諸活動で使用する場合は、団体の構成員の半数以上が障がい者または障がい者の家族であり、障害福祉課の障がい者団体登録を行ったうえで、減免申請書の提出が必要です。

※減免の可否は、申請内容を確認の上、決定します。

障がい者の同伴者が使用する場合

障がい者の介護のための同伴者について

障がい者の介護のために同伴する者が施設(プールやトレーニング施設)を使用する場合の使用料については、次のとおり減免します。

  • 同伴者各人に係る使用料が1,000円未満の場合
    使用料は全額減免となります。

  • 同伴者各人に係る使用料が1,000円以上の場合
    使用料の50%を減免します。

スポーツ施設に関する審査基準の統一化・公表について

スポーツ施設については、市内に複数の施設があることから、「施設ごとに判断基準が異なる」「利用者にとって分かりにくい」

といった課題がありました。

このため、スポーツ施設に関する各種条例の審査基準を整理・統一し、市民の皆さまに分かりやすい形で公表することとしました。これにより、「利用者の公平性の確保」「申請手続きの透明性の向上」「窓口対応の統一」を図ります。

スポーツ施設関係審査基準

01.スポーツ施設条例に基づく使用料の減免に関する審査基準(PDF:133KB)

02.大分市都市公園条例に基づく使用料の減免に関する審査基準(PDF:145KB)

03.のつはる天空広場条例に基づく使用料の減免に関する審査基準(PDF:134KB)

04.ハウス大分川条例に基づく使用料の減免に関する審査基準(PDF:109KB)

05.大分市大洲総合体育館条例に基づく利用料の減免に関する審査基準(指定管理施設)(PDF:146KB)

06.大分市営陸上競技場条例に基づく利用料の減免に関する審査基準(指定管理施設)(PDF:145KB)

07.大分市都市公園条例に基づく利用料の減免に関する審査基準(指定管理施設)(PDF:147KB)

08.大分市営温水プール管理条例に基づく利用料の減免に関する審査基準(指定管理施設)(PDF:143KB)

減免申請の手続きについて

スポーツ施設の使用料減免を希望される場合は、原則として、使用申請とあわせて減免申請を行ってください。

申請方法

減免を希望する場合は、施設使用申請書に加えて、使用料減免申請書および申請事由に基づく必要書類を提出してください。
申請内容を確認のうえ、減免の可否を決定します。

申請時に必要な書類

施設使用申請書に加えて、使用内容に応じて、次の書類の提出または提示が必要となります。

(1)大会・事業等で使用する場合

  • 使用料減免申請書

  • 事業内容が確認できる資料(開催要項、実施計画書等)

  • その他必要と認めるもの(参加料徴収使用用途のわかる収支資料等)

(2)障がい者個人が使用する場合

  • 使用料減免申請書

  • 障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の写し

(3)障がい者個人や団体が諸活動で使用する場合

  • 使用料減免申請書

  • 事業内容が確認できる資料(開催要項、実施計画書等)

※団体での使用の場合は、障害福祉課にて団体登録の状況を確認します。

※団体登録については、大分市公共施設の使用料減免適用における障がい者団体登録についてをご確認ください。

申請期限について

減免申請は、施設利用前に、施設使用申請書と併せて提出してください。
施設使用料をすでに納付している場合は、減免の対象となりませんので、ご注意ください。

注意事項

  • 申請内容に虚偽があった場合は、減免を取り消すことがあります。

  • 利用内容や形態により、減免の対象とならない場合があります。

  • 詳細については、スポーツ振興課へお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

企画部スポーツ振興課 

電話番号:(097)537-5650

ファクス:(097)538-6236

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