更新日:2026年2月20日

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学校施設使用許可 申請書類一覧

大分市立の小中学校および義務教育学校の体育館や運動場などを使用する場合、事前に使用許可申請手続の上、使用料をお支払いする必要があります。

各種申請に必要な申請書等のダウンロードはこちらのページから行えます。

申請用紙は学校施設課(第2庁舎4階)、各小中学校でも配布しております。

(注1) 学校の体育館や運動場等を使用する場合は、事前に申請手続を行い、許可を受ける必要があります。なお、利用目的(施設設備を毀損するおそれのある使用や営利を目的とした使用など)や利用時間(午前8時から午後10時以外の使用)、学校行事等の状況によっては許可ができない場合があります。

(注2) 利用状況は学校によって異なるため、新たに学校の体育館等の利用を希望される方は、学校まで連絡をお願いします。

各学校の連絡先は、大分市立の小中学校および義務教育学校のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。

使用許可申請

使用許可申請は下記の2つの方法で行うことができます。

1.オンラインでの申請

2.紙の申請書での申請

1.オンラインでの申請

学校施設使用許可申請については、オンライン申請による使用料のお支払いが可能です。

オンライン申請マニュアル(PDF:5,182KB)(別ウィンドウで開きます)

(注1) オンライン申請は使用料を徴収するためのシステムであり、日程や利用時間の予約機能(枠の確保)はありませんので、必ず学校と使用日時の調整を行ったうえで申請してください。

(注2) オンライン申請は有料の申請のみ対応となります。減免の場合はご利用できません。

オンライン申請の流れ

申請に際しては、学校と使用日時等の調整が完了したのち、下記URLから申請を行ってください。

(小学校)申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

(中学校・碩田学園)申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

申請フォーム入力完了後、申請受付の通知メールが届きます。

学校施設課で申請内容の確認を行った後、支払い案内メールをお送りしますので、クレジットカードもしくはPay-easy(ペイジー)にて、使用する日時までにお支払いをお願いします。

Pay-easy(ペイジー)の概要(PDF:484KB)(別ウィンドウで開きます)

2.紙の申請書での申請

紙の申請書による申請書類は下記のとおりです。

学校施設使用許可申請書(エクセル:66KB)(別ウィンドウで開きます)

学校施設使用許可申請書(記入例)(PDF:1,457KB)(別ウィンドウで開きます)

(注) 申請には、申請書、許可証、許可証(控え)の3枚が必要です。本ページからダウンロードした様式を使用する場合は、必ず申請書、許可証、許可証(控え)をすべて印刷したうえで提出をお願いします。

紙申請の流れ

申請に際しては、学校と使用日時等の調整が完了したのち、使用する学校へ書類を提出してください。

学校が書類を確認したのち、申請書に「校長職印」を押印しますので、それらを学校施設課まで持参してください。

学校施設課で使用料を納付頂いたのち、許可証の発行を行います。

学校施設使用料

令和8年4月1日以降申請分の料金については、以下料金表をご参照ください。

学校施設使用料一覧
種別 区分 使用料
体育館

フロア全部の使用である場合

一般

1時間につき 750円
(坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき小、上戸次小の体育館については、

1時間につき 370円)

高校生等

1時間につき 370円

(坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき小、上戸次小の体育館については、

1時間につき 180円)

フロアの2分の1の使用である場合 一般 1時間につき 370円
高校生等 1時間につき 180円
クラブハウス 1時間につき 30円
教室 1時間につき 30円
運動場

一般

1時間につき 50円
高校生等 1時間につき 20円
柔剣道場

フロア全部の

使用である場合

一般 1時間につき 270円
高校生等 1時間につき 130円
フロアの2分の1の
使用である場合

一般

1時間につき 130円
高校生等 1時間につき 60円
プール 温水 一般 1時間につき 2,930円
高校生等 1時間につき 1,460円
平常 一般 1時間につき 1,470円
高校生等 1時間につき 730円

【備考】

1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、またはその使用時間が1時間未満のときは、1時間となります。

2 高校生等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

3 一般とは、高校生等以外の者をいいます。

4 高校生等および一般の者が同時に使用する場合、使用する人数の半数以上が高校生等の場合に限り、高校生等が使用する場合の使用料となります。

減免申請書

使用料の減免申請書類は下記のとおりです。減免対象については、学校施設課までお問い合わせください。

学校施設使用許可申請書兼学校施設使用料減免申請書(エクセル:66KB)(別ウィンドウで開きます)

学校施設使用許可申請書兼学校施設使用料減免申請書(記入例)(PDF:1,621KB)(別ウィンドウで開きます)

申請の流れ

申請に際しては、学校と使用日時等の調整が完了したのち、使用する学校へ書類を提出してください。

書類を確認したのち、学校が許可証の発行を行います。

使用料返還申請書

雨天等による使用料の還付申請書類は下記のとおりです。

学校施設使用料返還申請書(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)

学校施設使用料返還申請書(記入例)(PDF:66KB)(別ウィンドウで開きます)

なお、施設使用許可を受けた方と使用料の還付を受ける方が異なる場合、委任状の提出が必要です。

委任状(エクセル:19KB)(別ウィンドウで開きます)

委任状(記入例)(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)

(注1) 雨量によっては、還付申請をした場合でも還付できない場合があります。

(注2) 申請者の都合によるキャンセルの場合は使用料の還付ができません。


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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学校施設課 

電話番号:(097)537-5647

ファクス:(097)532-4592

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