ホーム > 文化・スポーツ・観光 > スポーツ振興・スポーツ施設 > スポーツ施設 > 令和7年10月から学校体育館や運動場等の使用料が変わります
更新日:2025年8月26日
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大分市では、施設を利用する人と利用しない人との公平性を確保するため、施設利用の対価として利用者(受益者)に応分の負担を求める「受益者負担の原則」に基づき、公共施設の使用料の見直しを実施します。
そのため、大分市立学校の体育館や運動場等においても、次のとおり使用料を改定します。
令和7年10月1日申請分から
改定後の料金については、申請日基準で適用されます。
【例】
10月1日から学校体育館や運動場等(教室は除く)にこども料金を導入します。
高校生等以下は一般料金の50%とする ※端数1円単位は切捨てで計算する。
※高校生等以下とは・ ・・18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるもの以下をいう。
こども料金の適用は、10月1日以降に申請を行う場合に適用になります。
また、使用する人数の半数以上が、高校生等以下であることが必要です。
改定後の料金表については、以下新旧料金表をご参照ください。
※こども料金は、「高校生等」と記載された箇所が対象となります。
学校の体育館や運動場等を使用する場合は、事前に申請手続を行い許可を受ける必要があります。
また、利用状況は学校によって異なるため、新たに学校の体育館等の利用を希望される方は、学校まで連絡をお願いします。