ホーム > 文化・スポーツ・観光 > スポーツ振興・スポーツ施設 > スポーツ施設 > 令和8年4月から学校体育館・運動場等の使用が原則有料に変わります
更新日:2026年1月13日
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大分市では、施設を利用する人と利用しない人との公平性を確保するため、施設利用の対価として利用者(受益者)に応分の負担を求める「受益者負担の原則」に基づき、公共施設の使用料および減免基準の見直しを実施しました。
減免基準の見直しに伴い、学校体育館・運動場等の使用については、原則有料となります。
令和8年4月1日申請分から、原則有料となります。
令和8年4月1日以降申請分の料金については、以下料金表をご参照ください。
| 種別 | 区分 | 使用料 | |
|---|---|---|---|
| 体育館 |
フロア全部の使用である場合 |
一般 |
1時間につき 750円 1時間につき 370円) |
| 高校生等 |
1時間につき 370円 (坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき小、上戸次小の体育館については、 1時間につき 180円) |
||
| フロアの2分の1の使用である場合 | 一般 | 1時間につき 370円 | |
| 高校生等 | 1時間につき 180円 | ||
| クラブハウス | 1時間につき 30円 | ||
| 教室 | 1時間につき 30円 | ||
| 運動場 |
一般 |
1時間につき 50円 | |
| 高校生等 | 1時間につき 20円 | ||
| 柔剣道場 |
フロア全部の 使用である場合 |
一般 | 1時間につき 270円 |
| 高校生等 | 1時間につき 130円 | ||
| フロアの2分の1の 使用である場合 |
一般 |
1時間につき 130円 | |
| 高校生等 | 1時間につき 60円 | ||
| プール | 温水 | 一般 | 1時間につき 2,930円 |
| 高校生等 | 1時間につき 1,460円 | ||
| 平常 | 一般 | 1時間につき 1,470円 | |
| 高校生等 | 1時間につき 730円 | ||
【備考】
1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、またはその使用時間が1時間未満のときは、1時間となります。
2 高校生等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
3 一般とは、高校生等以外の者をいいます。
4 高校生等および一般の者が同時に使用する場合、使用する人数の半数以上が高校生等の場合に限り、高校生等が使用する場合の使用料となります。
学校の体育館や運動場等を使用する場合は、事前に申請手続を行い許可を受ける必要があります。
また、利用状況は学校によって異なるため、新たに学校の体育館等の利用を希望される方は、学校まで連絡をお願いします。