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更新日:2025年8月26日

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令和7年10月から学校体育館や運動場等の使用料が変わります

大分市では、施設を利用する人と利用しない人との公平性を確保するため、施設利用の対価として利用者(受益者)に応分の負担を求める「受益者負担の原則」に基づき、公共施設の使用料の見直しを実施します。

そのため、大分市立学校の体育館や運動場等においても、次のとおり使用料を改定します。

改定日

令和7年10月1日申請分から

改定後の料金については、申請日基準で適用されます。

【例】

  • 10月2日に利用する施設を、9月30日に申請した場合・・・旧料金
  • 10月2日に利用する施設を、10月1日に申請した場合・・・新料金

こども料金の導入について

10月1日から学校体育館や運動場等(教室は除く)にこども料金を導入します。

こども料金の考え方

高校生等以下は一般料金の50%とする ※端数1円単位は切捨てで計算する。

※高校生等以下とは・ ・・18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にあるもの以下をいう。

こども料金の適用を受けるには

こども料金の適用は、10月1日以降に申請を行う場合に適用になります。

また、使用する人数の半数以上が、高校生等以下であることが必要です。

改定後の使用料

改定後の料金表については、以下新旧料金表をご参照ください。

新旧料金表(PDF:892KB)(別ウィンドウで開きます)

※こども料金は、「高校生等」と記載された箇所が対象となります。

学校の体育館や運動場等の使用について

学校の体育館や運動場等を使用する場合は、事前に申請手続を行い許可を受ける必要があります。

また、利用状況は学校によって異なるため、新たに学校の体育館等の利用を希望される方は、学校まで連絡をお願いします。




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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学校施設課 

電話番号:(097)537-5647

ファクス:(097)532-4592

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