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更新日:2026年1月13日

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令和8年4月から学校体育館・運動場等の使用が原則有料に変わります

大分市では、施設を利用する人と利用しない人との公平性を確保するため、施設利用の対価として利用者(受益者)に応分の負担を求める「受益者負担の原則」に基づき、公共施設の使用料および減免基準の見直しを実施しました。

減免基準の見直しに伴い、学校体育館・運動場等の使用については、原則有料となります。

改定日

令和8年4月1日申請分から、原則有料となります。

使用料

令和8年4月1日以降申請分の料金については、以下料金表をご参照ください。

学校施設使用料一覧
種別 区分 使用料
体育館

フロア全部の使用である場合

一般

1時間につき 750円
(坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき小、上戸次小の体育館については、

1時間につき 370円)

高校生等

1時間につき 370円

(坂ノ市小、野津原小、竹中小、こうざき小、上戸次小の体育館については、

1時間につき 180円)

フロアの2分の1の使用である場合 一般 1時間につき 370円
高校生等 1時間につき 180円
クラブハウス 1時間につき 30円
教室 1時間につき 30円
運動場

一般

1時間につき 50円
高校生等 1時間につき 20円
柔剣道場

フロア全部の

使用である場合

一般 1時間につき 270円
高校生等 1時間につき 130円
フロアの2分の1の
使用である場合

一般

1時間につき 130円
高校生等 1時間につき 60円
プール 温水 一般 1時間につき 2,930円
高校生等 1時間につき 1,460円
平常 一般 1時間につき 1,470円
高校生等 1時間につき 730円

 

【備考】

1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、またはその使用時間が1時間未満のときは、1時間となります。

2 高校生等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

3 一般とは、高校生等以外の者をいいます。

4 高校生等および一般の者が同時に使用する場合、使用する人数の半数以上が高校生等の場合に限り、高校生等が使用する場合の使用料となります。

 

学校の体育館や運動場等の使用について

学校の体育館や運動場等を使用する場合は、事前に申請手続を行い許可を受ける必要があります。

また、利用状況は学校によって異なるため、新たに学校の体育館等の利用を希望される方は、学校まで連絡をお願いします。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学校施設課 

電話番号:(097)537-5647

ファクス:(097)532-4592

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