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更新日:2026年1月23日

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令和8年4月1日から公共施設の使用料減免基準が変わります

公共施設の利用者負担の公平性・公正性を確保し、減免基準の適正な運用を図るため、使用料減免の基準を変更し、令和8年4月1日以降に申請があった予約分より新しい基準を適用します。

統一的な減免基準を設ける中で減免を真に必要と認められるものに限定していくこととしておりますのでご理解とご協力をお願いします。

大分市公共施設の使用料減免について

・減免基準が変更されることによってどのように変わるのか?

公共施設の使用料は、基準を満たすことで減免することができますが、「どのような利用者が」「どのような目的で」利用するのか?といった、利用者や利用内容によって使用料を減免することができるのか、原則として下記の基準をもとに判断することとします。

これまで使用料が減額または免除となっていた団体等についても使用料の納付が必要となる場合がありますので、予めご了承ください。

・どのような利用が減免の対象になるのか?

 

原則として下記の基準をもとに、各施設の設置趣旨および目的に沿って具体的な基準を設定します。

そのため、具体的な基準は施設ごとに異なりますので詳細につきましては各担当課にお問い合わせください。

 

1.市が主催または共催する行事や活動で使用する場合は、全額減免になります。

2.公共的な団体(※1)または市が事業支援(市が補助金の交付や団体の事務局を持つ)する団体等が施設の設置目的に合致する活動や市の施策や事業に関連する公益性の高い活動(※2)などで使用する場合は、基本的に全額減免になりますが、一部の施設においては市が事業支援しない団体(市が補助金の交付や団体の事務局を持たない団体)が公益性の高い活動で利用する際に半額(50%)減免となる場合があります。

※1公共的な団体とは、その最終的な目的が当該地方公共団体の住民の福祉を増進するため、産業、経済、文化、社会、教育等の各般にわたる事業活動を行うなど広く公共的活動を目的とする団体を指します。

【具体例】自治会、社会福祉協議会、PTA、児童育成クラブなど

※2公益性の高い活動とは、特定の個人や一部の集団のためではなく、不特定多数の利益となる活動を指します。

3.障がい者やその補助者が使用する場合は、1申請あたりの使用料が1,000円未満の場合は全額減免となり、1,000円以上の場合は使用料の半額(50%)が減免になります。

個人の利用の場合は、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)を窓口で提示すれば減免になります。

※研修室等の使用は減免申請書の提出が必要です。

団体利用の場合は、団体構成員の半数が障がい者またはその家族で構成される団体とし、障害福祉課に登録された団体であれば減免になります。

4.市内の学校・幼稚園・保育所・認定こども園、その他学校教育法に定められている教育施設が使用する場合は、基本的には全額減免になります。

※一部の施設においては、市外の教育施設も減免対象となる場合があります。

担当課一覧表
施設名 担当課 連絡先
地区公民館 市民協働推進課 537-5612
ホルトホール大分、コンパルホール、能楽堂、宇曽山荘 文化振興課 585-6008
美術館、アートプラザ、チャイルドハウス 美術振興課 554-5800
歴史資料館、海部古墳資料館、埋蔵文化財保存活用センター 文化財課 537-5639
関崎海星館、のつはる少年自然の家、のつはる西部の楽校、河原内陶芸楽習館 社会教育課 537-5649
学校施設(体育館、グラウンド、プールなど) 学校施設課 537-5647
各種スポーツ施設 スポーツ振興課 537-5650
丹生温泉 福祉保健課 537-5623
ホルトホール大分(ウオーキングプール、福祉交流ひろば) 障害福祉課 537-5786
ホール大分(産業活性化プラザ、セミナールーム(S・L)) 創業経営支援課 585-6029
高崎山自然動物園、おさる館(研修室) 観光課 535-7894
鶴崎市民行政センター、稙田市民行政センター、野津原市民センター 管財課 537-5608
葬斎場 市民課(葬斎場) 597-6671
大分いこいの道広場、祝祭の広場、大分駅前広場 まちなみ企画課 585-6004
線路敷ボードウォーク広場、六坊グリーンウォーク広場、線路敷ウエストウォーク広場 まちなみ整備課 537-5637
減免基準の総論に関すること 企画課、財政課 537-5603

 

お問い合わせ

財務部財政課 

電話番号:(097)537-5607

ファクス:(097)532-3511

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