ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > 建設工事・建設コンサルタント等 > 入札参加資格審査申請(建設工事・建設コンサルタント等) > 障害者雇用促進企業の届出について(建設工事・建設コンサルタント業務等)

更新日:2023年3月1日

ここから本文です。

障害者雇用促進企業の届出について(建設工事・建設コンサルタント業務等)

大分市では、障がい者の雇用の促進と安定を目的に、障がい者を雇用している企業を対象として、本市の建設工事および測量・建設コンサルタント業務等の競争入札に係る優遇措置を実施しています。

優遇措置・・・入札参加機会の拡大

  • (1)指名競争入札における障害者雇用促進企業の追加指名
  • (2)一般競争入札における入札参加資格要件の緩和等

※障がい者優先調達推進企業の優遇措置を適用した場合は除く。

1.障害者雇用促進企業の登録

障害者雇用促進企業の登録を希望する場合は、下記により届出をしてください。

入札参加資格審査申請期間に限らず、随時受付をしています。

※オンライン(電子申請)による届出も可能です。

障害者雇用促進企業登録の表
対象者

以下の3つの要件を全て満たす者

  • (1)本市における競争入札参加有資格者(建設工事および測量・建設コンサルタント業務等)
  • (2)大分市内に本店を有する者
  • (3)障害者雇用促進企業の届出日以前少なくとも3カ月障がい者を雇用し、かつ現在も障がい者を雇用している者
受付窓口 契約監理課工事入札担当班(本庁舎5階)
(〒870-8504大分市荷揚町2番31号)
受付時間 窓口および郵送の場合・・・午前8時30分~正午および午後1時~5時15分まで(土・日曜日、祝日等の閉庁日を除く)

オンライン(電子申請)の場合・・・原則24時間、365日(システム停止時を除く)

提出書類 障害者雇用促進企業届出書(様式第1号)
必要なもの(添付書類)
  • (1)障がい者の法定雇用義務がある者
    • 障害者雇用状況報告書(公共職業安定所長に提出したもの)の控えの写し
  • (2)障がい者の法定雇用義務のない者
    • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
    • 健康保険被保険者証の写しまたは賃金台帳等、届出日以前少なくとも3カ月の雇用関係を証明できる書類等
有効期間

原則、届出書提出日の属する月の翌々月の初日から、当該年度末まで。

ただし、条件により異なる場合がありますので、詳しくは契約監理課までお問い合わせください。

注意事項
  • (1)常時雇用労働者が43.5人以上の場合と43.5人未満の場合、申請書様式が異なりますのでご注意ください。
  • (2)障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しの提出に当たっては、事前に手帳所有者本人の了承を得てください。
  • (3)この届出書および添付書類の記載事項等が事実と異なることが判明した場合は、入札参加資格の取り消しまたは指名停止措置を行うことがあります。
  • (4)オンライン(電子申請)で届出の場合、認証(電子署名)は不要です。

2.障害者雇用促進企業の登録取り消し

障害者雇用促進企業の届出後、障害者雇用促進企業に該当しなくなった場合は、下記により届出をしてください。

※オンライン(電子申請)による届出も可能です。

障害者雇用促進企業登録取り消しの表
対象者 障害者雇用促進企業として登録された者で、以下の事由により、障害者促進企業としての要件を満たさなくなったもの。
  • (1)雇用している障がい者の退職
  • (2)本店の市外への移転
  • (3)廃業
受付窓口 契約監理課 工事入札担当班(本庁舎5階)
(〒870-8504 大分市荷揚町2番31号)
受付時間 窓口および郵送の場合・・・午前8時30分~正午および午後1時~5時15分まで(土・日曜日、祝日等の閉庁日を除く)

オンライン(電子申請)の場合・・・原則24時間、365日(システム停止時を除く)

提出書類 障害者雇用促進企業非該当届出書(様式第2号)
必要なもの(添付書類) 退職年月日が確認できるもの(退職辞令等)の写し
注意事項

非該当となった場合は、事由が発生した日から7日以内に提出してください。

オンライン(電子申請)で届出の場合、認証(電子署名)は不要です。

関連情報

ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5714

ファクス:(097)538-5226

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る