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更新日:2025年9月9日

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障害者雇用促進企業の届出について(物品の購入・業務委託等)

大分市では障がい者の雇用の促進と安定を目的に、障がい者を雇用している企業を対象として、本市の物品の購入、業務委託等の契約において優遇措置を実施しています。
障害者雇用促進企業の登録を希望される場合は、次により届出をしてください。

※オンライン(電子申請)による届出も可能です。

優遇の内容

入札指名業者に障害者雇用促進企業を1社追加するなど。

※障がい者優先調達推進企業の優遇措置を適用した場合は除く。

対象契約 物品の購入、製造の請負(工事等の請負を除く。)、物件の借入れおよび業務委託の契約とします。
対象者

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • (1)市の「入札参加有資格者名簿」に登録されている。
  • (2)市内に本店を有する者である。
  • (3)障害者雇用促進企業の届出日以前少なくとも3月障がい者を雇用し、かつ現在も障がい者を雇用している者である。
受付窓口

契約監理課物品契約担当班(本庁舎5階)

〒870-8504

大分市荷揚町2番31号

受付時間

窓口および郵送の場合・・・土・日曜日、祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)

オンライン(電子申請)の場合・・・24時間、365日(システム停止時を除く)

提出書類

障害者雇用促進企業等届出書(様式第1号)

※常時雇用労働者が40.0人以上(ワード:38KB)の場合と40.0人未満(ワード:36KB)の場合とで、申請書様式が異なりますのでご注意ください。

必要なもの(添付書類) 障がい者の法定雇用義務がある者(常時雇用労働者40.0人以上の事業主)
  • 障害者雇用状況報告書(公共職業安定所長に提出したもの)の控え写し

障がい者の法定雇用義務がない者(常時雇用労働者40.0人未満の事業主)

  • 身体者障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  • 健康保険被保険者証の写しまたは賃金台帳等、届出日以前少なくとも3カ月の雇用関係を証明できる書類等
有効期間 障害者雇用促進企業の届出日の翌々月の初日から登録日以降最初に到来する9月30日まで
注意事項

※障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写しの提出は、手帳所有者本人の了承を事前に得てください。

※この届出に関して事実と異なることが判明した場合、入札参加資格の取消または指名停止措置となることがあります。

※オンライン(電子申請)による届出の場合、認証(電子署名)は不要です。

該当しなくなった場合

障がい者の退職や本店の市外への移転等により障害者雇用促進企業に該当しなくなった場合は、7日以内に障害者雇用促進企業等非該当届出書(様式第2号)(ワード:35KB)を提出してください。

※退職による取消の場合は、退職年月日が確認できるもの(退職辞令等)の写しを添付してください。

 

ダウンロード

オンライン(電子申請)について

 

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お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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