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更新日:2025年12月1日

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「物品の購入契約」や「業務委託契約」に係る特例子会社の届出について

障がい者の雇用の促進と安定を図るため、特例子会社(障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社)を対象として、本市の物品の購入契約や業務委託等の契約において優遇措置を実施しています。
特例子会社の登録を希望される場合は、次により届出をしてください。
 
※オンライン(電子申請)による届出も可能です。
 
特例子会社の登録の概要
優遇の内容 通常の入札(見積)指名業者数に特例子会社を1社追加します。
対象契約 物品の購入、製造の請負(工事等の請負を除く)、物件の借入れ、業務委託の契約とします。
対象者

次の要件を全て満たしている者が対象となります。

  • (1)市の「入札参加有資格者名簿」に登録されている。
  • (2)市内に本店を有する者である。
  • (3)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条に規定する子会社である。
受付窓口 契約監理課 物品契約担当班(本庁舎5階)
受付時間

窓口および郵送の場合・・・土・日曜日、祝日等の閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)

オンライン(電子申請)の場合・・・24時間、365日(システム停止時を除く)

提出書類 障害者雇用促進企業等届出書(様式第1号)(特例子会社用)(ワード:30KB)
必要なもの(添付書類) 特例子会社であることが確認できる書類(厚生労働大臣の認定書)の写し
有効期間

特例子会社の届出日の翌々月の初日から登録日以降最初に到来する9月30日まで

※特例子会社に該当しなくなった場合は、7日以内に「障害者雇用促進企業等非該当届出書(様式第2号)」を提出してください。

オンライン(電子申請)について

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お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5716

ファクス:(097)538-5226

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