ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和5年度における事業所評価加算の適合事業所についてお知らせします
更新日:2023年3月10日
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介護予防通所介護相当サービス、介護予防通所リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算の概要、令和5年度の算定適合事業所についてお知らせします。
事業所評価加算とは、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスをいう。)を行う介護予防通所介護相当サービス事業所および介護予防通所リハビリテーション事業所、または介護予防訪問リハビリテーション事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
※次のすべての要件に適合すること。
a選択的サービスの受給者割合の算出
b評価基準値の算出
※次のすべての要件に適合すること。
評価基準値の算出
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