更新日:2024年4月9日

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加算等の届出について

届出日と算定開始時期

1 加算等を算定する場合

加算の届出日とその算定開始時期については、次のとおりとなります。
サービス種別によって算定の開始時期が異なりますのでご注意ください。
提出された届出書等に不備があると算定予定日からの算定はできませんので、早めに必要書類の提出をお願いします。

サービス種別

届出受理日

算定開始時期

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス

毎月15日以前

翌月から

毎月16日以降

翌々月から

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

毎月の1日

当該月

毎月の1日以外

翌月

事業所(施設)の指定(許可)を新規に行う場合
(全サービス共通)

指定(許可)
申請と同時

指定(許可)を
受けた日から

訪問看護(緊急時訪問看護加算の場合)

届出が受理された日から

介護職員処遇改善加算等についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。詳細は「介護職員等処遇改善加算について」(クリックすると移動します)をご覧ください。

2 加算の取り下げまたは減算の届出をする場合

加算算定の要件を満たさなくなり算定していた加算を取り下げる場合や、減算対象となる状況が生じた場合は、判明した時点ですみやかにその旨を届出てください。

加算・減算等の届出に必要な書類一覧

各種加算、減算等の届出について、サービス種別ごとに必要な書類の一覧を掲載しています。
表中の必要書類をご覧いただき、ページ下部にある各種書類をダウンロードしてご利用ください。

 

居宅サービス・介護予防サービス

【4・5月分】

【6月以降分】

居宅介護支援・介護予防支援

【4・5月分】

【6月以降分】

ダウンロード

別紙

参考別紙

参考様式

※参考様式1については、後日標準様式1と差し替え予定です。参考様式1を提出いただいても差し支えありません。

様式

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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