更新日:2019年6月14日

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指定(許可)申請について

1 事業所(施設)の指定(許可)について

介護保険法上のサービスを提供しようとする者は、次のような一定要件を満たした上で、サービスの種類ごと、事業所および施設ごとに市長の指定(介護老人保健施設については開設許可)を受ける必要があります。

※厚生労働省からの関係通知等が適宜出されていますので、厚生労働省ホームページも参考にしてください。

基準を満たさない場合は、指定(許可)を受けられないのはもちろん、運営開始後、基準を下回った場合には、所管する行政庁の指導の対象となり、業務の改善勧告や改善命令を受けたり、指定(許可)を取り消されることがあります。

  • (c)設備および運営に関する基準に従った事業の運営ができること。

2 指定(許可)申請書の審査等について

指定(許可)申請書を受け付けてから、大分市条例および要綱または厚生労働省令で定められた人員基準、設備基準および運営基準を満たしているか審査を行います。
申請書に記入漏れや記入誤りがあると正確な審査ができませんので、正しく記入されているか事前に十分に確認のうえ提出してください。

3 指定(許可)申請手数料について

指定(許可)申請に当たっては、指定(許可)申請する介護保険サービス事業の種類ごとに下記の手数料が必要になります。
手数料は、指定(許可)申請時に必要となります。ただし、納付された手数料は、指定(許可)されない場合であっても、原則返還できませんのでご注意ください。

なお、大分市の手数料につきましては、現金での取り扱いになります。
※大分県収入証紙、収入印紙等は取り扱いできませんので、ご注意ください。

  • 居宅サービス 1件15,000円
  • 介護予防サービス 1件5,000円
  • 介護老人福祉施設 1件30,000円
  • 介護老人保健施設 1件63,000円
  • 介護医療院 1件63,000円
  • 地域密着型サービス 1件15,000円
  • 地域密着型介護予防サービス 1件5,000円
  • 居宅介護支援 1件15,000円
  • 介護予防支援 1件5,000円
  • 第1号事業 1件5,000円

4 他法令の届出等について

(1)老人福祉法等の届出について

提供する介護保険サービス事業の種類によっては、事業所指定(許可)申請とは別に、老人福祉法等に基づく届出が必要となる場合があります。

この届出が必要な介護保険サービス事業については、『指定(許可)申請および更新申請に必要な書類一覧』にて必要書類の中に記載しています。

(2)その他関係法令の遵守について

介護保険サービス提供事業者の指定(許可)を受けるためには、介護保険法の指定基準を満たしていることの他、指定(許可)申請の前に所管する行政機関の許可・認可等を受けなければならないものもあります。それぞれの所管する行政機関等にご確認ください。(都市計画法、建築基準法、消防法、食品衛生法等)

5 申請から指定(許可)までの流れ

申請から指定(許可)までの流れの画像

1.事前相談

  • 設備基準で面積要件等が定められているものについては、図面協議が必要になりますので基本設計の段階で必ず電話予約のうえ、面積が分かる平面図、周辺地図(住宅地図可)等を持参してください。
  • 事前の電話予約をせずに相談に来られた場合、対応できないことがありますのでご了承ください。

※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型(介護予防)サービスについては、公募等により事業者選定を行ったうえで指定(許可)を行います。

 

2.申請

  • 申請期限は原則として、遅くとも指定(許可)予定年月日の2カ月前までです。申請期限は厳守してください。
  • 書類等に不備がある場合、指定(許可)予定年月日で指定(許可)を行えないこともあります。
  • 申請書は2部作成し、1部は長寿福祉課に提出(郵送不可)し、1部は事業者で控えておいてください。
  • 申請書を持参される際はあらかじめ日時等をご連絡ください。

3.審査

  • 申請内容が人員、設備および運営基準等を満たしているか審査を行います。

4.現地確認

  • 消防法上および建築基準法上の検査終了後、指定(許可)予定日前に現地確認に伺います。
    (現地確認の際、工事中であるまたは設備基準を満たしていない場合等は指定(許可)ができません。)

5.指定(許可)

  • 人員、設備および運営基準等を満たしたうえで、指定(許可)を行います。

【事前相談・申請書類提出の連絡先】大分市福祉保健部 長寿福祉課

  • (第1号)介護予防支援事業について……地域支援担当班(電話:097-537-5746)
  • (第1号)介護予防支援事業以外について……事業推進担当班(電話:097-537-5744)

6 事業者指定(許可)申請手続きについて

(1)指定(許可)申請の手続き

指定(許可)申請書は介護保険サービスの種類ごとに提出してください。

(2)申請書類について

指定(許可)申請および更新申請に必要な書類一覧のページにサービス種別ごとの必要書類を掲載しています。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5679

ファクス:(097)548-5387

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