ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 介護給付費等の過誤請求について
更新日:2023年10月30日
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過誤請求は、国保連において支給決定している介護給付費に誤りがあった場合に、その請求時の明細書(全額)を取り消し、改めて正当な金額で再請求を行うものです。
よって、国保連の審査が保留中のものや国保連から返戻されているものについては、過誤請求の対象外です。
事務処理の流れは、次のとおりです。(フロー図(PDF:30KB)もご参照ください。)
取り消し依頼をした明細書の保険請求額の全額を一旦返還していただくことになります。
誤った部分の差額のみを調整するものではありませんので、過誤請求の際は、上記3の「過誤分の給付費」が「支払われる介護給付費」を超えないようにご注意ください。
受付窓口:長寿福祉課(本庁舎1階14番窓口)※各支所等での受付はできません。
ファクス(097-534-6706)または郵送での提出も可能です。
関連リンク
介護給付費等の取り消しについて(依頼) / 記載例(エクセル:33KB)
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