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更新日:2019年6月13日

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みなし指定について(保険医療機関および保険薬局)

みなし指定とは

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護保険サービス事業者として指定を受ける必要がありますが、病院、診療所および薬局が健康保険法に基づく保険医療機関および保険薬局の指定を受けたときは、下記の介護保険サービスを行う指定事業者とみなされます

みなし指定を受けられる介護保険サービス

区分

居宅サービス

介護予防サービス

健康保険法による
指定保険医療機関
(病院・診療所・歯科)

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防短期入所療養介護

健康保険法による
指定保険薬局

  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導

※短期入所療養介護(介護予防含む)については、平成30年4月から、療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限り、みなし指定されることになりました。

みなし指定の申出について

(1)介護保険で上記の全部のサービスを行う意思がない場合

保険医療機関、保険薬局の指定等があったときに従業者が確保できない等運営体制が整わない、あるいは運営体制が整っていても当面サービスを提供する予定がないサービスについては、下記様式により指定を不要とする旨の申出をしてください。

(2)介護保険で上記の一部のサービスを行う場合

保険医療機関、保険薬局の指定等があったときに従業者が確保できない等運営体制が整わない、あるいは運営体制が整っていても当面サービスを提供する予定がないサービスについては、下記様式により指定を不要とする旨の申出をしてください。

※(1)(2)の場合について、「指定を不要とする旨の申出書」を提出した居宅サービス等を、その後行おうとする場合は、改めて指定申請をしていただくこととなります。またこの場合、6年ごとに更新手続きも必要になります。その際の指定および更新手続きには手数料が必要になりますのでご注意ください。

(3)介護保険で上記のサービスを全て行う場合

下記様式を提出してください。

申出に必要な添付書類

実施する介護保険サービスの種類に応じて下記のとおり添付書類が必要となります。
上記(2)または(3)の様式とともに提出してください。

申出に必要な添付書類の表

サービスの種類

必要な添付書類

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)通所リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

添付書類は必要ありません。

(介護予防)短期入所療養介護

変更届・廃止届について

「変更届出等について」をご参照ください。

問い合わせ・書類提出先

大分市福祉保健部 長寿福祉課 事業推進担当班

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(大分市役所第2庁舎2階)

電話:097-537-5744

ファクス:097-534-6226

関連情報

お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5744

ファクス:(097)534-6226

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