ホーム > 健康・福祉・医療 > 介護・障がい者・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ > 介護保険サービス等事業者の方へ > 令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について
更新日:2021年1月18日
ここから本文です。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)は、加算を取得する月の前々月の末日までに、計画書を届け出る必要があります。
通常、令和3年度4月から加算を算定する事業所は、令和3年2月末までに届出を行うものとしているところですが、令和3年度報酬改定において、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が検討されていることを踏まえ、以下の特例について、厚生労働省から通知がありました。
また詳細が決まり次第、ホームページに掲載いたします。
【厚生労働省通知】令和3年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:72KB)
令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、同年4月15日(木曜日)までに計画書を都道府県知事等へ届出する。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。