更新日:2023年1月13日

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軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付について

要支援1および要支援2、要介護1の認定のある人の福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」および「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できません。

また、尿のみを自動的に吸引する機能のもの以外の自動排泄処理装置については、要支援1および要支援2、要介護1の認定のある人に加え、要介護2および要介護3の認定のある人に対しては、原則として算定できません。

ただし、福祉用具利用者の状態像に応じて基本調査の直近の結果や主治の医師から得た情報をふまえたサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによって貸与の必要性を精査し、長寿福祉課への届出等によりその必要性が確認できた場合には、例外的に福祉用具貸与費の算定をすることができます。

対象外種目の利用が想定されている状態像については表1を参照してください。

 

【参考文献:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導および福祉用具貸与に係る部分)および指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)】

算定の可否の判断基準

例外的な福祉用具貸与費の算定にあたり、基本調査の直近の結果が表1の状態像に該当しない場合は以下の基準を満たしたうえで長寿福祉課へ届出が必要です。

1.下記のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されていること

  • 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に表1の状態像に該当する者

      例)パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象

  • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに表1の状態像に該当することが確実に見込まれる者

      例)がん末期の急速な状態悪化

  • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から表1の状態像に該当すると判断できる者

      例)ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避

2.サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること

 

基本調査の直近の結果が表1の状態像に該当している場合は、届出は不要です。サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより必要性を精査し判断してください。

表1

対象外種目 状態像 基本調査の直近の結果
ア 車いすおよび車いす付属品 いずれかに該当する者

(1)日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7

「3.できない」

(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 ※1参照
イ 特殊寝台および特殊寝台付属品 いずれかに該当する者

(1)日常的に起きあがりが困難な者

基本調査1-4

「3.できない」

(2)日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3

「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具および体位変換器 日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3

「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器 (1)(2)いずれにも該当する者

(1)意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査3-1

「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外

または

基本調査3-2から3-7のいずれか

「2.できない」

または

基本調査3-8から4-15のいずれか

「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

(2)移動において全介助を必要としない者

基本調査2-2

「4.全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

いずれかに該当する者

(1)日常的に立ちあがりが困難な者

基本調査1-8

「3.できない」

(2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者

基本調査2-1

「3.一部介助」または「4.全介助」

(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 ※1参照

カ 自動排泄処理装置

※2参照

(1)(2)いずれにも該当する者

(1)排便が全介助を必要とする者

基本調査2-6

「4.全介助」

(2)移乗が全介助を必要とする者

基本調査2-1

「4.全介助」

※1 アの(2)およびオの(3)については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報および福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより担当居宅介護(介護予防)支援事業者が判断します。(市への届出は不要。)

ただし、(オ)移動用リフトのうち昇降座椅子の算定を検討する場合は、一度市にご相談ください。

※2 尿のみを自動的に吸引する機能のもの以外の自動排泄処理装置については、要支援1および要支援2、要介護1の認定のある人に加え、要介護2および要介護3の認定のある人についても届出が必要です。

届出手続

届出はサービス利用開始前までに長寿福祉課へ提出してください。なお、利用開始前までに提出が困難な場合については至急、長寿福祉課にご相談ください。届出をせず利用した貸与費や届出前に利用した貸与費を算定した場合は介護報酬を返還していただきます。

軽度者に対する例外的福祉用具貸与費算定に係る届出書(ワード:62KB)(別ウィンドウで開きます)

軽度者に対する例外的福祉用具貸与費算定に係る届出書(PDF:144KB)(別ウィンドウで開きます)

例外的な福祉用具貸与費を算定する場合の情報提供

福祉用具貸与事業者は例外的な福祉用具貸与費を算定する場合、基本調査の直近の結果について担当居宅介護支援事業者等から文書による情報提供を受け確認を行い、その文書をサービス記録と併せて保存してください。なお、情報提供にかかる文書の参考例を作成しましたので、ご活用ください。

福祉用具情報提供書(PDF:134KB)(別ウィンドウで開きます)

福祉用具情報提供書(エクセル:34KB)(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ

福祉保健部長寿福祉課 

電話番号:(097)537-5742

ファクス:(097)534‐6706

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