住民票の写しおよび印鑑登録証明書に通称住所を記載することができます
大分市では「住民票の写しに記載されている住所」とは別に、「通称住所」が使われている地域があります。
「住民票の写しに記載されている住所」では、郵便物が届きにくい等の問題があるため、以前から、通称住所が広く使用されてきました。
住民票の写しおよび印鑑登録証明書に、住所のほかに、
希望により「通称住所」の記載をすることができます。
なお、通称住所の記載された住民票の写しおよび印鑑登録証明書を請求する際、
通称住所を正しく記入する必要があります。
- 印鑑登録証明書につきましては、令和8年1月5日から、「通称住所」の記載ができなくなります。必要に応じて「同一証明書※」をご請求ください。詳細は、下記のリンク先「令和8年1月5日(月曜日)から住民票の写しなどの証明書の様式が変わります」をご覧ください。
※「同一証明書」とは、住民基本台帳法に定められた「公称住所」と、大分市内の一部地域で用いられている「通称住所」が同一であることを証明するものです。
※ 証明書コンビニ交付サービスで取得する住民票の写しおよび印鑑登録証明書では、通称住所を記載できません。必要な方は市民課、各支所の窓口までお越しください。証明書コンビニ交付サービスについての詳細は、下記のリンク先「証明書コンビニ交付サービスをご利用ください」をご覧ください。