更新日:2021年1月21日

ここから本文です。

印鑑登録の手続き

 大分市に住民登録をしている満15歳以上の方は、印鑑の登録をすることができます(ただし、登録の意思確認が取れない方は登録できません)。

 登録した印鑑が実印となり、登録したその日から印鑑登録証明書の交付を受けることができます。

印鑑登録申請について

印鑑登録は原則、本人申請です。

本人が仕事や病気等の理由で、やむを得ず窓口に来ることができない場合には、代理人により申請することができますが、たとえ実の親子や夫婦であっても、委任状だけで簡単に印鑑登録することはできません。
本人直筆の印鑑登録申請書・本人直筆の委任状・本人が窓口に来ることができないことを証明する書面、登録する印鑑、代理人の身分証明書と認め印等が必要です。
なお、申請後本人確認を行い、本人宛に照会書を郵送するため、登録が完了するまで日数がかかります。
代理で申請される場合は、まず代理人になる方が、各種必要書類を窓口へ取りに来てください。

成年被後見人の方は、本人による申請と法定代理人の同行が必要になるため、代理で申請することはできません(詳しくは窓口にお問い合せください)。

登録印鑑について

  • 登録できる印鑑は一人一個です
  • 同一世帯内で同じ印鑑を複数人が登録することはできません
  • 印鑑の文字は住民票に記載されている氏名、氏、名の文字(同字扱いのものを含む)で表したものに限ります
  • 印鑑の大きさが、縦横いずれもが8ミリ以下のもの、縦横いずれかが25ミリ以上のものは登録できません
  • ゴム印など変形しやすい材質の印鑑は登録できません
  • 文字や外枠が欠けている(3分の1以上)印鑑は登録できない場合があります

印鑑登録申請時の本人確認について

印鑑登録申請時に本人確認を行います。
本人確認は、照会書を郵送して行います。登録できるのは後日、届いた照会書、登録する印鑑、本人確認書類(免許証・資格証等)を持参したときになります。

ただし、窓口で次の方法により本人確認できた場合は即日登録できます。

  1. 官公署が発行した顔写真付の身分証明書等がある場合
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、住民基本台帳カード等で有効期限内のものを提示してください。
  2. 申請者が本人であることを保証する人がいる場合
    登録申請書の保証書欄に保証人(大分市で印鑑登録している人)が自署、押印(大分市に登録している実印)し、登録申請者が本人であることを保証してください。

詳細については、窓口にお問い合わせください。

印鑑登録の手続き
対象者
  • 大分市に住民登録している満15歳以上の方
    ※ただし、登録の意思確認が取れない方は登録できません。
代理の可否 可(ただし、窓口に来ることができない理由書と委任状等が必要。登録できるまでに数日を要します。)
受付窓口 市民課、各支所
受付時間 午前8時30分~午後5時15分、ただし市民課(本庁舎)は午後6時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、および12月31日~1月3日を除く)
費用 無料
提出書類 印鑑登録申請書
必要なもの(添付書類)
  • 登録する印鑑
  • 本人確認書類(上記の説明にある、いずれかの方法になります)
注意事項

本人が入院、長期出張中等のやむを得ない理由で来庁できないときは、代理人により申請することができます。
この場合、委任状と本人が来れないことを証する書面(医師、病院等の証明書、会社の出張証明書等)が必要になり、本人の確認および意思の確認のため照会書を本人宛に郵送します。登録できるまでに数日を要します。
代理で申請される場合は、まず代理人になる方が、各種必要書類を窓口へ取りに来てください。

ただし、成年被後見人の方は本人による申請と法定代理人の同行が必要になるため、詳しくは窓口にお問合せください。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5734

ファクス:(097)537-2981

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る