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更新日:2017年9月21日

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平成29年台風18号による被災者への市税の減免等のお知らせ

今回の台風18号により被害を受けられた方の中で、一定の要件を満たす方については、市税について税額が軽減又は免除等される場合があります。

1 市税の減免

被災された納税者が一定の要件を満たす場合は、減免申請をすることができます。(要件等については、「市税の減免措置について(PDF:125KB)(PDF:125kb)」をご覧ください。

2 申告・納付等の期限延長

災害その他やむを得ない理由により、市税に関する申告や納付等をその期限までに行うことができないときは、期限の延長を申請することができます。

3 納付・納入の猶予制度

被災された納税者が納付・納入できないと認められるときは、その納付・納入することができないと認められる金額を限度として、徴収の猶予(一定期間)を申請することができます。(詳しくは、「地方税(市税・国保税等)の猶予制度について」をご覧ください。)

お問い合わせ先

  • 市民税に関すること 市民税課 電話 097-537-5729
  • 固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課 電話 097-537-5610
  • 国民健康保険税に関すること 国保年金課 電話 097-537-5736
  • 事業所税その他税に関すること 税制課 電話 097-537-7314
  • 徴収の猶予等に関すること 納税課 電話 097-537-5611

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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