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更新日:2017年1月12日

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不服申立て(市税に関するもの)

審査請求

市税の賦課決定や差押えなどの処分について不服がある人は、市長に対して文書により審査請求をすることができます。

主な処分の審査請求期間は次のとおりです。

審査請求概要
処分 申立期間

市税の賦課決定

納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内

督促

督促があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内と差押えに係る決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月を経過した日とのうちどちらか早い日

差押

差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内
なお、不動産等の差押えの場合は、その公売期日とのうちどちらか早い日

処分の取消訴訟

市税の賦課決定や差押えなどの処分について取消しを求める訴えは、審査請求に対する裁決を経た後において、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に大分市を被告として(大分市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、次のいずれかに該当する場合は、裁決を経ずに提起することができますが、当該処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、提起することができなくなります。

  • (1)審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないとき
  • (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

固定資産の価格(評価額)に関する審査の申出等について

固定資産の価額について不服がある場合は、大分市固定資産評価審査委員会に、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までに審査の申出をすることができます。

ただし、評価替えの年度以外は、地目の変更、家屋の増改築などがあった場合や地価下落に応じた価格(評価額)の修正があった場合は除き、審査の申出をすることができません。

※取消しを求める訴えは、固定資産評価審査委員会の決定に対してのみ、決定の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に大分市を被告として(大分市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起できることとされています。

お問い合わせ

  • 市民税の賦課決定に関すること/市民税課(電話 097-537-5609)
  • 固定資産税・都市計画税の賦課決定に関すること/資産税課(電話 097-537-5610)
  • 軽自動車税その他税の賦課決定に関すること/税制課(電話 097-537-7314)
  • 市税の滞納処分等に関すること/納税課(097-537-5611)
  • 固定資産の価格に係る審査の申出等に関すること/税制課(電話 097-537-7304)

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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