更新日:2019年10月10日

ここから本文です。

市税の減免など

納税者が、火災、風水害などの災害や盗難の被害にあったり、生活扶助を受けるなどの特別な事情が生じた場合は、その事情に応じて市税を減額または免除したりする制度があります。

1市税の減免

納税者が次の要件に該当する場合は、税額が減額または免除される場合があります。詳しくは担当課にお問い合わせください
減額または免除を受けようとする方は、原則として、その税の納期限前7日(軽自動車税は3日)までに各担当課に申請書を提出してください。
  • 市県民税・・・・・★生活保護法の規定による保護を受ける人 ★失業、疾病等により当該年の所得が前年に比し著しく減じた人 ★災害を受けた場合など
  • 固定資産税・都市計画税・・・・・★貧困により公私の扶助を受ける人の固定資産 ★公益のために直接専用された固定資産 ★災害などにより著しく価値を減じた固定資産
  • 軽自動車税・・・・・★障害者(身体,精神)またはその家族が所有する車で、障害者自身が使用する場合またはその家族がその障害者のために使用する場合など
  • 特別土地保有税(平成154月1日以降凍結中)
  • 事業所税・・・・・★災害を受けた場合など
  • 国民健康保険税・・・・・★災害を受けた場合など・疾病等により当該年の所得が著しく減じた人

2納税の猶予

市税の減免の制度のほかに納税を猶予する制度もあります。詳しくは、納税課、国保年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

財務部納税課 

電話番号:(097)537-5611

ファクス:(097)537-2997

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る