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更新日:2016年4月27日
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災害等一定の事由に該当する方で一時に納税をすることが困難な場合には地方税の猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)をご利用いただけることがあります。
猶予制度には、納税者または生計を一にする親族が病気または怪我、災害に遭われた場合などに、納税者等の申請をもとに納税を猶予する(1)「徴収の猶予」と、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合などに市長が職権により納税を猶予する(2)「職権による換価の猶予」、納税者の申請による(3)「申請による換価の猶予」といった制度があります。
要件 | 申請期限 | |
---|---|---|
(1)徴収の猶予 |
など |
理由により変わりますので債権担当課(納税課、国保年金課)へご確認ください。 |
(2)職権による換価の猶予 |
納付または納入について誠実な意思を有すると認められるときで、かつ次の(1)、(2)などに該当するとき
など |
― |
(3)申請による換価の猶予 |
納期限から |
※1「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合を言います。
上記の理由などにより、市税を一時に納付することができないときは・・・
申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予措置が認められる場合があります。
猶予を受ける金額が100万円をこえる場合かつ猶予期間が3カ月をこえる場合には原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
などがあります。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。収入が年金のみの場合など、やむを得ない理由がある場合は隔月等にできる場合もありますのでご相談ください。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
詳しくは納税課(097-537-5691、097-537-5692)または国保年金課(097-537-5738)までお問い合わせください。