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更新日:2026年1月22日
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大分市では、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無にかかわらず、保育所等を月一定時間利用できる「こども誰でも通園制度」を実施しています。
現在試行実施中の「こども誰でも通園制度」は、すべてのこどもの健やかな成長を応援するための制度です。令和8年度の本格実施にあわせ、実施施設を拡充し、新規受付を開始します。
ご利用にあたっては、こども誰でも通園制度のチラシ(現在作成中)をご覧ください。
令和8年2月16日(月曜日)~
「こども誰でも通園制度」を利用したい方は、以下のリンクより申請してください。
オンライン申請ページ(2月16日より公開予定)
また子ども入園課の窓口でも手続きができます。
「こども誰でも通園制度」は、利用前に住民登録がある市区町村で利用申請を行い、認定を受ける必要があります。利用を希望する時点で大分市に住民登録があり、現に居住しているお子さんは、下記(1)~(2)すべてを満たしていれば申請により利用できます。
(1) 0歳6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)
(2) 認可保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)、企業主導型保育事業所に在籍していない
お子さん1人が利用できる時間は、ひと月あたり上限10時間です。
施設の利用できる時間の範囲内で、1日(1回)あたり、最低1時間から利用できます。
※利用可能時間の翌月への繰り越しや、翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。
利用できる施設については以下のページより確認してください。
利用できる施設(令和8年度の実施施設については決まり次第お知らせします)
※大分市外にお住まいのお子さんも、住民登録のある市区町村で認定を受けていれば利用可能です。認定手続きの詳細は、住民登録のある市区町村にお問い合わせください。
利用料については、詳細が決まり次第お知らせします。
利用料の減額については、詳細が決まり次第お知らせします。
(1)利用申請
「こども誰でも通園制度」を利用したい方は、以下のリンクより申請してください。
オンライン申請ページ(2月16日より公開予定)
システムでの手続きができない方は、子ども入園課までお問い合わせください。
※こども家庭庁のホームページ上で公開している「認定申請書」「変更申請書」「消滅申請書」の様式はご利用できません。
※利用申請や変更申請等については必ず大分市が指定する様式で行ってください。
(2)利用決定
市が申請内容を確認し、利用条件を満たしているか審査を行います。審査の結果、利用できる方には「支給認定証」と『こども誰でも通園制度総合支援システム』のアカウント登録に関する文書を郵送します。利用できない方には「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用不認定通知書」をお送りします。
毎月15日までに申請いただいた場合は当月末日頃、
毎月末までに申請いただいた場合は翌月15日頃までに発送します。
(3)『こども誰でも通園制度総合支援システム』の利用者(アカウント)登録
『こども誰でも通園制度総合支援システム』の利用者(アカウント)登録を行い、利用を希望する施設に『こども誰でも通園制度総合支援システム』から面談予約((4)施設の初回面談参照)を行います。
※『こども誰でも通園制度総合支援システム』は、市の認定後から利用できます。
※(2)で利用決定した情報については、(3)のアカウント登録後に、ご自身の「支給認定証」情報画面で確認できます。
『こども誰でも通園制度総合支援システム』ログインページ(こども家庭庁)(別ウィンドウで開きます)
(4)施設の初回面談
「こども誰でも通園制度」の利用には、事前の初回面談が必要です。お子さんの生活状況や、施設を利用するときの注意点などを、施設と十分に相談・確認してください。初めて利用する施設の場合、初回面談が終わらなければ、利用の予約を完了できません。
初回面談の手順
・『こども誰でも通園制度総合支援システム』から、初回面談の希望日を登録します。
※この時点で面談予約は完了していません。施設から面談日等に関する連絡をお待ちください。
(具体的な場所や時間は、初回面談を希望する施設と相談してください。)
※初回面談は、原則として利用希望のお子さん同伴となります。
(5)施設の利用
施設の利用予約や登園・降園手続きは、『こども誰でも通園制度総合支援システム』を通して行います。システム利用にあたっての詳細は、ヘルプ機能などをご確認ください。施設により予約の締め切り日などが異なるため、システムに掲載されている情報をご確認ください。
【こども誰でも通園総合支援システムの利用手順】
| 1.ログイン |
『こども誰でも通園制度総合支援システム』に、市から発行したアカウントでログインします。 |
|---|---|
| 2.利用日時の予約 | 利用希望施設の予約できる日時の中から、利用希望日時を予約します。 施設が予約情報を確認(承認)すると、予約が確定されます。 ※初めて利用する施設の場合は、初回面談が必要です。 |
| 3.施設の利用 | 施設が設定している利用開始・終了時刻の時間内で登降園してください。 登園・降園時には、施設の二次元バーコードを読み込み手続きします。 |
利用料は、利用した施設に直接支払います。利用した施設の請求に沿ってお支払いをお願いします。
※利用料は各施設ごとに異なります。利用料の概算はシステムで把握できますが、実際の利用料は、施設にご確認ください。
※降園が予定時刻を過ぎた場合、「こども誰でも通園制度」の利用料とは別に料金を請求される場合があります。
※未納がある場合、施設の判断により利用をお断りする場合があります。
予約の変更やキャンセルについては、『こども誰でも通園制度総合支援システム』で行います。
ただし、当日キャンセルや利用開始時刻を過ぎての登園(遅刻)の場合、予定されていた利用時間分が「月10時間の利用可能時間」から差し引かれますのでご注意ください。キャンセル料や給食費などの費用の有無は施設ごとに異なりますので、詳細については利用施設へ直接ご確認ください。
また、お子さんの体調不良など、当日やむを得ない事情によりキャンセルされる場合は、システムでの処理に加え、速やかに施設へ直接ご連絡をお願いします。なお、無断でのキャンセルや頻繁な予約の変更は、他の利用者のご迷惑となりますので、お控えいただきますようご協力をお願いします。
支給認定を受けた方の家庭状況が、申請した時から変わった場合などには、届け出が必要となります。
(1)申請書に書いた内容に変更があったとき
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届を子ども入園課に提出してください。
(例)
・婚姻・離婚・出生など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・市内の別住所に転居したときや、登録している連絡先(電話番号やメールアドレス)が変わったとき
・生活保護の適用を受けた、または廃止になったとき
・お子さんが障がい者手帳の交付を受けた、または返納したとき
【様式】乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(現在作成中)
(2)利用できる条件を満たさなくなったとき
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅・辞退届出書を子ども入園課に提出してください。
(例)市外に転出するとき、または認可保育施設(保育所・認定こども園など)、企業主導型保育事業所に入園したとき
【様式】乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅・辞退届出書(現在作成中)
手続きの各種様式です。
【様式】乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(現在作成中)
【様式】乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(現在作成中)
【様式】乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅・辞退届出書(現在作成中)