ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 一時保育・託児サービス > こども誰でも通園制度を開始します
更新日:2025年4月30日
ここから本文です。
大分市では、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するため、保護者の就労の有無にかかわらず、保育所等を月一定時間利用できる「こども誰でも通園制度」を開始します。
利用申請の受付は5月1日から開始し、6月から順次事業を開始します。手続については本ページ下部「利用までの流れ」をご覧ください。
(1)~(3)のすべてに該当するお子さんが利用できます。
(1)大分市に在住
(2)0歳6か月から満3歳未満まで(3歳の誕生日の前々日まで)
(3)認可保育所等(保育所、認定こども園、地域型保育事業)、企業主導型保育事業所に在籍していない
※利用可能枠の翌月への繰り越しや、翌月の利用可能枠を前倒ししての利用はできません。
※給食やおやつ等がある場合は、別途料金がかかることがあります。
※世帯の課税状況等により利用料の一部が減免される場合があります。
事業の実施方法は「一般型」と「余裕活用型」の2種類があります。
「一般型」は保育所等とは別に、こども誰でも通園制度の定員を設け、お子さんの受け入れを行います。
「余裕活用型」は保育所等の空き定員の範囲内で、お子さんの受け入れを行います。
※余裕活用型は保育所等の定員がいっぱいになった場合には、その施設での利用はできなくなります。
原則、施設の利用については、同じ施設を定期的に利用する「定期利用」とします。また、同じ月のなかで複数の施設を利用することはできません。
原則、施設の利用については、同じ施設を定期的に利用する「定期利用」とします。また、同じ月のなかで複数の施設を利用することはできません。
※余裕活用型は保育所等の定員がいっぱいになった場合には、その施設での利用はできなくなります。
大分市子どもすこやか部保育・幼児教育課の窓口まで「大分市こども誰でも通園制度施行的事業利用認定申請書」を提出してください。
オンラインでの申請も可能です。
※こども家庭庁のホームページ上で公開している「認定申請書」「変更申請書」「消滅申請書」の様式はご利用できません。
※利用申請や変更申請等については必ず大分市が指定する様式で行ってください。
郵送等で申請する場合は以下の様式を使用してください。
(様式)大分市こども誰でも通園制度施行的事業利用認定申請書(PDF:124KB)
(様式)大分市こども誰でも通園制度試行的事業利用変更申請書(PDF:22KB)
(様式)大分市こども誰でも通園制度試行的事業利用辞退届(PDF:20KB)
利用認定申請書を保育・幼児教育課で審査し、利用認定通知書とこども誰でも通園制度総合支援システム利用アカウントを発行します。
こども誰でも通園制度総合支援システムの利用者(アカウント)登録を行い、利用を希望する施設にこども誰でも通園制度総合支援システムから面談予約を行います。
※この時点で面談予約は完了していません。施設から面談日等に関する連絡をお待ちください。
※こども誰でも通園制度総合支援システムは市から認定が出た後に利用できるようになります。
こども誰でも通園制度総合支援システムログインページ(こども家庭庁)(別ウィンドウで開きます)
面談予約後、各施設で必ずお子さんと一緒に事前面談を受けてください。
安全に預かりを行うため、お子さんの健康状態やアレルギー等の聞き取りを行います。
事前面談の結果、希望する施設での利用が可能となったお子さんは利用予約をした後、利用を開始します。
よくあるご質問を掲載していますのでご覧ください。また、よくあるご質問については随時更新を行っていきます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。