ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 交通安全・生活安全 > 交通安全 > 自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化について

更新日:2025年8月22日

ここから本文です。

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化について

令和6年11月1日に施行されたもの

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)への罰則が強化

携帯電話などを使用して走行し交通事故を起した場合に適用されます

改正前

罰則:5万円以下の罰金(自転車運転者講習制度の受講命令に違反した場合)

改正後

罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合)

罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金(上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合)

ながら運転

自転車の酒気帯び運転に罰則が新設

自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます

改正前

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

関連リンク

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化(警察庁・都道府県警察ポスター)(別ウィンドウで開きます)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課 

電話番号:(097)537-5997

ファクス:(097)534-6122

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る