更新日:2024年12月13日

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道路交通法の一部改正について

令和6年11月1日に施行されたもの

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)への罰則が強化

携帯電話などを使用して走行し交通事故を起した場合に適用されます

改正前

罰則:5万円以下の罰金(自転車運転者講習制度の受講命令に違反した場合)

改正後

罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合)

罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金(上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合)

ながら運転

自転車の酒気帯び運転に罰則が新設

自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます

改正前

罰則:なし

改正後

罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒気帯び運転

 

令和8年5月23日までに施行されるもの

令和6年5月24日に道路交通法の一部改正が公布されました。
この改正により自転車の交通違反に反則金を納付させる「青切符」による取締りが導入されるようになります。
※青切符による取締りは、公布から2年以内に施行される予定です。

取締りの対象年齢は16歳以上

反則金制度の対象となる違反行為は113種類(このうち重大事故につながる恐れのある違反を重点的に取り締まる)

関連リンク

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化(警察庁・都道府県警察ポスター)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課 

電話番号:(097)537-5997

ファクス:(097)534-6122

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