更新日:2025年8月22日
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携帯電話などを使用して走行し交通事故を起した場合に適用されます
罰則:5万円以下の罰金(自転車運転者講習制度の受講命令に違反した場合)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金(主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合)
罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金(上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合)
自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます
罰則:なし
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
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