更新日:2023年7月1日
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改正道路交通法が、一部施行されたことにより令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることとなります。
出典:警視庁ホームページ
(注記1)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。
次の基準を満たすものをいいます。
車体の大きさは、長さ190cm以下、幅60cm以下であること
原動機として、定格出力が0.60kw以下の電動機を用いること
時速20kmを超える速度を出すことができないこと
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること等
これらに加え
道路運送車両法上の保安基準に適合していること
自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
また、乗車する際は、自身の安全のための乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
出典:警視庁ホームページ
特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
※条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要となります。
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準をすべて満たすものをいいます。
最高速度表示灯を点滅させること
時速6kmを超える速度を出すことができなこと等
出典:警視庁ホームページ
原則、車道を通行し、信号を守らなければなりません(※自転車道通行可)
また、原則、道路左側端を通行し、右側を通行してはいけません。
左折時は、後方の安全確認とウインカーでの合図を行い、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して、道路の左端に沿って曲がらなければなりません。
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
道路標識等により、通行を禁止されている道路等を通行してはいけません。
また、一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
歩行者が横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
16歳未満の運転は禁止されています。
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険です。
※飲酒運転は絶対にやめましょう「飲んだら のれん」
スマートフォン等を通話したり、その画面を注視したりしながら運転してはいけません。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要であるため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告しなければなりません。
具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
1.事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空き地など)に車両を止め、エンジンを切る。
2.負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさないようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合には、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
3.事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受ける。
※交通ルールを正しく理解し安全に利用しましょう。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁HP)(別ウィンドウで開きます)