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更新日:2020年11月12日

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選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。
なお、公職選挙法の一部改正により、選挙人名簿登録時の縦覧制度は廃止され、閲覧制度に一本化されることになりました。(平成29年6月1日施行)

閲覧できる場合

選挙人名簿の抄本の閲覧ができるのは、次の場合に限られます。その他の理由で閲覧の申出をすることはできません。

  • (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合(公職選挙法第28条の2第1項)
  • (2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合(公職選挙法第28条の2第1項)
  • (3)学術研究機関等が政治および選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合(公職選挙法第28条の3)

閲覧できる場所と時間

大分市選挙管理委員会事務局 午前8時30分から午後5時15分まで
ただし閉庁日(土・日曜日、祝日)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までを除きます。
※定時登録(3、6、9、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)と、選挙時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日)における選挙人名簿の確認のための閲覧については、土・日曜日も可能です。ご希望される場合は事前にお問い合わせください。

閲覧の手続き

閲覧を希望する場合は、事前に大分市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
閲覧者には、本人確認ができる書類として公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示していただく必要があります。

閲覧の申出ができる活動内容 閲覧の申出人 閲覧できる者

必要なもの

選挙人名簿登録の確認 選挙人 選挙人名簿の抄本の閲覧の申出をした選挙人

選挙人名簿閲覧申出書(登録の確認)(ワード:34KB)
その他選挙管理委員会が必要と認める資料

政治活動(選挙運動を含む) 公職の候補者等 閲覧の申出をした公職の候補者となろうとする者またはその者が指定する者

選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)(ワード:55KB)
さらに次のいずれかの資料の添付も必要です
(公職にある者を除く)

(1)政治活動用看板の証票の交付が確認できるもの

(2)申出者を後援する政治団体の設立が確認できるもの

(3)政党等による公認決定を示すもの

(4)その他選挙管理委員会が必要と認める資料

政党その他の政治団体 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員またはその団体が指定する者

選挙人名簿閲覧申出書(政治活動)(ワード:55KB)
申出者に係る政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し
さらに次のいずれかの資料の添付も必要です

(1)政治資金規正法第12条第1項の規定による収支報告書の写し

(2)政治資金規正法第9条第1項の会計帳簿の写し

(3)その他委員会が必要と認める資料

政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究 国または地方公共団体の機関 閲覧の申出をした国または地方公共団体の機関の職員で、その機関が指定する者

選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(ワード:46KB)
さらに次のいずれかの資料の添付も必要です

(1)調査で使用する調査票、アンケート用紙等

(2)公表の実績がある場合には、直近の調査票および公表の実績を示す資料

(3)公表の実績がない場合には、公表の計画を示す資料

(4)その他委員会が適当と認める資料

法人 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、その法人が指定する者
個人 閲覧の申出をした個人またはその法人が指定する者

注意事項

事務に支障があると認められるとき、複数の申出者から申出があり、選挙人名簿の抄本の使用が競合するときは閲覧を制限する場合があります。

次に該当する場合は閲覧をさせることができません

  • (1)申出者の本人確認ができないとき。
  • (2)閲覧の目的を明らかにしないとき。
  • (3)ドメスティック・バイオレンスまたはストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る閲覧の申出理由に疑義があるとき。
  • (4)その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

閲覧は、読み取りまたは筆記により行うものとし、次のものはいずれも認めません。

  • (1)カメラおよびカメラ付携帯電話その他の機器による撮影
  • (2)複写機またはハンドコピー機による複写
  • (3)ファクシミリによる送信
  • (4)パーソナルコンピュータ等の使用
      ※詳しくは選挙管理委員会事務局にお尋ねください。

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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