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更新日:2024年9月2日
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選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)が良かったかどうかを審査します。
(流れ)
犯罪の発生 → 警察署 → 検察庁 → 不起訴 → 被害者などの申立て
→ 検察審査会 (不起訴の当否を審査) → 審査結果通知 → 検察庁
→ 起訴 または 不起訴維持
犯罪の被害に遭った人や告訴・告発した人から申立てがあったときに審査を始めます。また、被害者などからの申立てがなくても、新聞記事などをきっかけに自ら審査を始めることもあります。
審査の申立てや相談には費用はかかりません。
詳しくは大分検察審査会事務局(電話 097-532-7161)までお問い合わせいただくか、検察審査会のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。