ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 消防・救急 > 消防事前協議・消防同意事務に関するよくある質問

更新日:2025年4月8日

ここから本文です。

消防事前協議・消防同意事務に関するよくある質問

Q1 消防同意に関する事前協議や、建物の用途変更、消防用設備等の改修に伴う相談をする
窓口について教えてください。

A1

建築確認申請に伴う消防同意、着工届・設置届に関する事前協議

⇒ 消防局 予防課 設備指導担当班で行っています。

※令和6年7月1日より、荷揚複合公共施設(5階)に移転しています。

 

建築確認申請を伴わないテナント変更等のご相談、立入検査時の指摘事項改修などに伴うご相談

⇒ 所轄消防署 予防査察担当班で行っています。

 

【 担当部署一覧 】

協議内容 担当事務 担当地域 担当部署 住所 電話番号
確認申請を
伴うもの
消防同意
工事着手から
完成検査まで
大分市内
全域
消防局予防課
設備指導担当班
大分市荷揚町
3-45(5階)
097-532-3199
確認申請を
伴わないもの
 
立入検査
使用開始後の
維持管理
 
下記以外 中央消防署
予防査察担当班
大分市舞鶴町
1-1-1(2階)
097-532-2108
永興
奥田
畑中 他
南大分分署
庶務予防担当班
大分市明磧町
1-1-5
097-544-7750
鶴崎支所
大在支所
坂ノ市支所
管内
東消防署
予防査察担当班
大分市東鶴崎
1-1-26
097-527-2721
佐賀関支所
管内
佐賀関分署
庶務予防担当班
大分市大字
佐賀関750-90
097-575-0681
大南支所
稙田支所
野津原支所
管内
南消防署
予防査察担当班
大分市大字市
51-1
097-586-1230

 

担当地域一覧(PDF:558KB)

Q2 協議する場合、予約は必要ですか。

A2 協議の際は、電話にて事前申し込みをお願いします。

(協議の時間については開庁日の午前9時~11時30分、午後1時~4時の範囲でお願いします。)

事前申し込みがなく来庁されますと、担当者が不在の場合や長時間お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。

Q3 建築確認申請をする場合に、消防提出用の図面は必要ですか。

A3 本市においては、消防提出用の図面を別に添付する必要はありません。

Q4 確認申請図書に同意調書の添付は必要ですか。
また、書式はダウンロードできますか。

A4 消防同意調書(エクセル:19KB)の書式を作成しました。

必要事項を記入し確認申請書に添付していただけますと審査がスムーズに進みますので、

特にお急ぎの物件についてご活用ください。

Q5 建築確認申請等の事前審査は行っていますか。

A5 原則として、図面をお預かりしての事前審査は行っていません。

建築確認申請図書を持参していただいて、窓口での事前審査(打合せ)は実施します。

事情(申請建築物が大規模な場合等)により図面をお預かりしての事前審査が必要な場合は、

個別にご相談ください。

Q6 申請受付から消防同意までどれくらいの期間がかかりますか。

A6 防火に関する法令等に適合する場合、建築基準法第6条第1項第3号に係るものは3日以内、

その他のものは7日以内に同意します。(質疑および訂正事項が無い場合に限ります。)

Q7 消防同意を早くする方法はありますか?

A7 消防同意担当部署に到着した順に審査を行っていますので、

特定の確認申請を優先的に審査することはできません。

Q8 建築確認申請図書の代理者(設計者等)による持ち回りはできますか。

A8 消防同意は建築主事または指定確認検査機関からの依頼により行うものであり、

建築主事または指定確認検査機関の方による持ち回りが原則であるため、

代理者(設計者等)の方による持ち回りは認めていません。

Q9 ゴールデンウィークやお盆、年末年始等の長期連休中は消防同意の受付を行っていますか。

A9 休日は土曜日・日曜日・祝日・12月29日~1月3日で、休日の受付は行っていません。

Q10 用途変更や増築の場合、申請部分の図面のみ添付すればいいですか。

A10 消防用設備等の種類によっては、既存部分との接続等を含めた防火対象物全体の把握が必要となるため、

既存系統図、既存平面図等を添付してください。

Q11 普通階、無窓階の判定はどのように行っていますか。

A11 大分市消防用設備等技術基準 総論 第1節 第8 無窓階(PDF:1,241KB)のとおり定めていますので、

そちらを参照してください。

Q12 消防用設備等の設置基準について代替設備の設置、設置免除等の特例適用を
受けたい場合の相談、手続等の窓口を教えてください。

A12 新築の建物および確認申請を伴う工事に係る特例申請については消防局予防課設備指導担当班

既存の建物に係る特例申請については所轄消防署予防査察担当班が窓口となります。

確認申請前・改修工事前に特例申請書を窓口に提出し、消防局長または消防署長の承認を受けてください。

特例申請書(防火対象物)(エクセル:30KB)

特例申請書(火災予防条例)(エクセル:29KB)


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

消防局予防課 

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る