更新日:2024年8月5日
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A1
建築確認申請に伴う消防同意、着工届・設置届に関する事前協議
⇒ 消防局予防課設備指導担当班で行っています。
※令和6年7月1日より、荷揚複合公共施設(5階)に移転しています。
建築確認申請を伴わないテナント変更等のご相談、立入検査時の指摘事項改修などに伴うご相談
⇒ 所轄消防署予防査察担当班で行っています。
【 担当部署一覧 】
協議内容 | 担当事務 | 担当地域 | 担当部署 | 住所 | 電話番号 |
確認申請を 伴うもの |
消防同意 工事着手から 検査まで |
大分市内 全域 |
消防局予防課 設備指導担当班 |
大分市荷揚町 3-45(5階) |
097-532-3199 |
確認申請を 伴わないもの |
立入検査 使用開始後の 維持管理 |
下記以外 | 中央消防署 予防査察担当班 |
大分市舞鶴町 1-1-1(2階) |
097-532-2108 |
永興 奥田 畑中 他 |
南大分分署 庶務予防担当班 |
大分市明磧町 1-1-5 |
097-544-7750 | ||
鶴崎支所 大在支所 坂ノ市 支所管内 |
東消防署 予防査察担当班 |
大分市東鶴崎 1-1-26 |
097-527-2721 | ||
佐賀関 支所管内 |
佐賀関分署 庶務予防担当班 |
大分市大字 佐賀関750-90 |
097-575-0681 | ||
大南支所 稙田支所 野津原 支所管内 |
南消防署 予防査察担当班 |
大分市大字市 51-1 |
097-586-1230 |
A2 協議の際は、電話にて事前申し込みをお願いします。
(協議の時間については開庁日の午前9時~11時30分、午後1時~4時の範囲でお願いします。)
A3 本市においては、消防提出用の図面を別に添付する必要はありません。
A4 原則として図面をお預かりしての事前審査は行っていません。
建築確認申請図書を持参していただいて、窓口での事前審査(打合せ)は実施します。
事情(申請建築物が大規模な場合等)により図面をお預かりしての事前審査が必要な場合は、
個別にご相談ください。
A5 防火に関する法令等に適合する場合、建築基準法第6条第1項第4号に係るものは3日以内、
その他のものは7日以内に同意します。
A6 消防同意担当部署に到着した順に審査を行っていますので、
特定の確認申請を優先的に審査することはできません。
A7 消防同意は建築主事または指定確認検査機関からの依頼により行うものであり、
建築主事または指定確認検査機関による持ち回りが原則であるため、
代理者(設計者等)の方による持ち回りは認めていません。
A8 消防用設備等の種類によっては、既存部分との接続等を含めた防火対象物全体の把握が必要となるため、
既存系統図、既存平面図等を添付してください。
A9 大分市消防用設備等技術基準 総論 第1節 第8 無窓階(PDF:1,241KB)のとおり定めていますので、
そちらを参照してください。
A10 新築の建物および確認申請を伴う工事に係る特例申請については消防局予防課設備指導担当班、
既存の建物に係る特例申請については所轄消防署予防査察担当班が窓口となります。
確認申請前・改修工事前に特例申請書を窓口に提出し、消防局長または消防署長の承認を受けてください。
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