大分市教育委員会後援等の承認および教育長賞の交付の申請手続きについて
【令和8年4月1日から承認の基準、申請書類、提出期限が変わりました】
※様式が変更されています。提出には、下からダウンロードした様式をご利用ください。
※申請書類の提出期限が「事業の開始日の40日前まで」から「申請に対する回答(決定通知受領)希望日の40日前まで」に変更となりました。(期限については、提出前に担当課に確認をお願いします)
大分市教育委員会による後援、共催、協賛の承認および教育長賞の交付(以下、「後援等」という。)を希望される場合は、次の内容をご確認のうえ、申請書類を提出してください。申請に基づき、審査のうえ、後援等の承認を決定いたします。
なお、事業の内容が承認基準を満たさない場合は、後援等をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。(承認を認められない場合であっても、必ずしも教育委員会が事業そのものを否定するものではありません。)
後援等および教育長賞の区分
- 「後援」とは、教育委員会が事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することによって、その開催を援助することをいいます。
- 「共催」とは、教育委員会が事業の企画または運営に参画し、共同主催者としての責任を負うことをいいます。
- 「教育長賞」は、コンクールや展覧会など参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものについて、主催者を通じて顕彰すべき参加者に賞状を交付するものとします。賞状は、主催者において用意するものとし、教育長が認めるときは、併せて副賞を交付することができます。
承認の基準
次に掲げるすべての要件を満たしている場合に後援等の承認を行います。
- 次のいずれかに該当する者であること。ア 国、地方公共団体又は公共的団体 イ益的法人又はこれに準ずる団体 ウ 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会等 エ 市民の教育又は文化の振興に寄与すると認められる活動を行う者 オ 新聞社、放送局等の報道機関 カ 民間の企業等 キ アからカまでに準ずると認められる者
- 所在が明確であり、事業を遂行する能力を十分に有すると認められること。
- 教団体・政治団体およびこれらに類する団体(構成メンバー等からこれらの団体と同種と判断できる関連団体を含む。)でないこと。
- 暴力団員又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者が構成員に含まれないこと。
- 高い公益性を有し、又は公益を増進する事業であって、市民の教育又は文化の振興に寄与するものと認められること。
- 開催日時、場所等について、事業の開催が確実なものであり、その会場について、公衆衛生、災害防止等において、通常考えられる安全性を具備していると認められること。
- 大分市内で開催されるものであること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市の教育施策を広く一般に周知できる等、市民の教育又は文化の振興のために必要であると認められる事業については、この限りでない。
- 入場料、参加料等が徴収される場合は、徴収される額及び徴収する目的が適正かつ明確であること。
- 特定の者を対象とした事業、発表会等の私的な事業、参加者の親睦を目的とした事業でないこと。ただし、これらの事業の効果が広く市民に波及すると認められるものについてはこの限りではない。
- 特定の思想・宗教・政治的信条等の浸透を目的とすると認められる事業でないこと。また、教育委員会がそれらの浸透を助長すると市民から疑念を受けるおそれのある事業でないこと。
- 営利又は特定の団体の宣伝、会員等の勧誘、売名を目的とすると認められる事業でないこと。
- 公序良俗に反する事業その他社会的な非難を受けるおそれのある事業でないこと。
- 行政の中立性を損なうおそれがあると判断される事業でないこと。
※承認の判断は、申請内容により個別に行いますが、例として次のような事業は不承認と判断される場合があります。
- 個人が主催する小規模な発表会等で、パンフレットに生徒募集の宣伝をしている場合:「特定の者を対象とした事業、発表会等の私的な事業」、「営利又は特定の団体の宣伝、会員等の勧誘を目的とすると認められる事業」に該当。
- 国民又は市民の間で広く議論が分かれている事業を主題とする事業の場合:「行政の中立性を損なうおそれがあると判断される事業」に該当。
申請手続き
次の申請書類を、「持込み」または「郵送」で、申請に対する回答(決定通知受領)希望日の40日前までに提出してください。(期限については、提出前に担当課に確認をお願いします。)
審査が終了しましたら、決定通知書を郵送いたします。
※直前の申請や、申請書類に不備がある場合は審査をお断りすることがあります。
※原則として承認前は企画書やチラシ、ホームページ等で「大分市教育委員会後援」と推測される表記をしないでください。日程上、止むを得ず承認前に「大分市教育委員会後援」と推測される表記をしたチラシ等を作成した場合において、作成後に不承認または承認取り消しとなった場合は、必ず申請者の責任において削除訂正してください。(削除訂正により生じた損害について、教育委員会は責任を負いません)
提出書類
- 大分市教育委員会後援等承認および教育長賞交付申請書[様式第1号]
- 誓約書[様式第6号](申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、特定非営利活動法人、公益法人の場合は提出不要)
- 承認基準確認書
- 事業計画書[任意様式(様式不問)](事業の目的・趣旨や事業内容、公衆衛生対策、定款・規約・役員名簿など主催者の概要等が分かる資料)
- 入場料・参加料等が有料の場合は収支予算書[任意様式(様式不問)]
※申請書は押印不要です。
※4、5の書類については、任意様式です。下のダウンロード様式と同等の内容が記入されていれば、別様式でも構いません。
※このほか、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。
書類提出先
事業内容によって担当課が異なります。 下表の担当課へ提出してください。
| 事業内容 |
担当課 |
お問い合わせ |
| 文化、青少年の健全育成に関するもの |
社会教育課 |
(097)537-5649 |
| 児童・生徒の教育に関するもの |
学校教育課 |
(097)578-7543 |
| 美術に関するもの |
美術振興課 |
(097)554-5800 |
| 歴史、文化財に関するもの |
文化財課 |
(097)537-5639 |
| 学校体育、部活動、学校保健、学校防災に関するもの |
体育保健課 |
(097)537-5983 |
| 人権教育および啓発に関するもの |
人権教育推進課 |
(097)537-5651 |
| 学校施設に関するもの |
学校施設課 |
(097)537-5647 |
| 上記のいずれにも当てはまらないもの |
教育総務課 |
(097)537-5671 |
申請内容の変更
申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに事業内容変更届出書[様式第3号]を提出してください。
承認の取消し
次のいずれかに該当する場合は決定を取り消します。取消しにより生じた損害について、教育委員会は責任を負いません。
- 承認の基準を満たさなくなったと認められるとき。
- 虚偽その他の不正な手段により決定を受けたことが判明したとき。
事業終了後の提出書類
事業終了後は、一カ月以内に事業実績報告書[様式第5号]を行ってください。
【添付書類】
- パンフレット、チラシ等、実施事業の内容が分かる資料
- 収支決算書[任意様式(様式不問)](入場料・参加料等を徴収する場合)
様式ダウンロード
【申請時】
後援等承認及び教育長賞交付申請書[様式1号](ワード:20KB)
後援等承認及び教育長賞交付申請書[様式1号](PDF:73KB)
誓約書[様式6号](ワード:20KB)
誓約書[様式6号](PDF:289KB)
承認基準確認書(ワード:21KB)
承認基準確認書(PDF:151KB)
【申請の内容を変更する場合】
事業内容変更届出書[様式3号](ワード:17KB)
事業内容変更届出書[様式3号](PDF:54KB)
【事業終了後】
事業実績報告書[様式5号](ワード:19KB)
事業実績報告書[様式5号](PDF:72KB)
【任意様式(様式不問)】
事業計画書(ワード:21KB)
事業計画書(PDF:90KB)
収支予算書(ワード:19KB)
収支予算書(PDF:76KB)
収支決算書(ワード:19KB)
収支決算書(PDF:76KB)
団体概要書(ワード:19KB)
団体概要書(PDF:65KB)