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更新日:2023年7月1日

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「大分市教育委員会後援等の承認および教育長賞の交付申請」の申請書類、提出期限等が変わりました

【令和4年11月30日から承認の基準、申請書類、提出期限が変わりました】

※様式が、変更および追加されています。提出には、下からダウンロードした様式をご利用ください。

※申請書類の提出期限が「事業の開始日の40日前まで」に変更となりました。(期限については、提出前に担当課に確認をお願いします)

 

大分市教育委員会による後援、共催、協賛の承認および教育長賞の交付(以下、「後援等」という。)を希望される場合は、次の内容をご確認のうえ、申請書類を提出してください。申請に基づき、審査のうえ、後援等の承認を決定いたします。

なお、事業の内容が承認基準を満たさない場合は、後援等をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。

後援等および教育長賞の区分

  • 「後援」とは、教育委員会が事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することによって、その開催を援助することをいいます。
  • 「共催」とは、教育委員会が事業の企画または運営に参画し、共同主催者としての責任を負うことをいいます。
  • 「教育長賞」は、コンクールや展覧会など参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものについて、主催者を通じて顕彰すべき参加者に賞状を交付するものとします。賞状は、主催者において用意するものとし、教育長が認めるときは、併せて副賞を交付することができます。

承認の基準

次に掲げるすべての要件を満たしている場合に後援等の承認を行います。

  1. 高い公益性を有し、又は公益を増進する事業であって、市民の教育又は文化の振興に寄与するものと認められること。
  2. 特定の者を対象とした事業でないこと。ただし、当該事業の効果が広く市民に波及すると認められるものについてはこの限りではない。
  3. 宗教団体若しくは政党が主催又は共済する事業、又は政治的若しくは宗教的な趣旨、目的等を有すると認められる事業でないこと。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が主催又は共催する事業でないこと。
  5. 営利又は商業宣伝を目的としていると認められる事業でないこと。
  6. 公序良俗に反する事業その他社会的な非難を受けるおそれのある事業でないこと。
  7. 主催者について、その所在が明確であり、事業を遂行する能力を十分に有すると判断されるものであること。
  8. 開催日時、場所等について、事業の開催が確実なものであり、その会場について、公衆衛生、災害防止等において、通常考えられる安全性を具備していると認められること。
  9. 大分市内で開催されるものであること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市の教育施策を広く一般に周知できる等、市民の教育又は文化の振興のために必要であると認められる事業については、この限りでない。
  10. 入場料、参加料等が徴収される場合は、徴収される額および徴収する目的が適正かつ明確であること。

申請手続き

次の申請書類を、「持込み」または「郵送」で、事業の開催日の40日前までに提出してください。(期限については、提出前に担当課に確認をお願いします)

審査が終了しましたら、決定通知書を郵送いたします。

なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場合は審査をお断りすることがあります。

提出書類

  1. 大分市教育委員会後援等承認および教育長賞交付申請書[様式第1号]
  2. 誓約書[様式第6号](申請者が国、地方公共団体、独立行政法人、特定非営利活動法人、公益法人の場合は提出不要)
  3. 承認基準確認書
  4. 事業計画書[任意様式(様式不問)](事業の目的・趣旨や事業内容、公衆衛生対策、定款・規約・役員名簿など主催者の概要等が分かる資料)
  5. 入場料・参加料等が有料の場合は収支予算書[任意様式(様式不問)]

※申請書は押印不要です。

※提出書類に、「2.誓約書」、「3.承認基準確認書」を新たに追加されました。

※4、5の書類については、任意様式です。下のダウンロード様式と同等の内容が記入されていれば、別様式でも構いません。

※このほか、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。

書類提出先

事業内容によって担当課が異なります。 下表の担当課へ提出してください。

事業内容 担当課 お問い合わせ
文化、青少年の健全育成に関するもの 社会教育課 (097)537-5649
児童・生徒の教育に関するもの 学校教育課 (097)578-7543
美術に関するもの 美術振興課 (097)554-5800
歴史、文化財に関するもの 文化財課 (097)537-5639
学校体育、部活動、学校保健、学校防災に関するもの 体育保健課 (097)537-5983
人権・同和教育および啓発に関するもの 人権・同和教育課 (097)537-5651
学校施設に関するもの 学校施設課 (097)537-5647
上記のいずれにも当てはまらないもの 教育総務課 (097)537-5671

 

申請内容の変更

申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに事業内容変更届出書[様式第3号]を提出してください。

承認の取消し

次のいずれかに該当するときは、決定を取り消します。取消しにより生じた損害について、教育委員会は責任を負いません。

  1. 承認の基準を満たさなくなったと認められるとき。
  2. 虚偽その他の不正な手段により決定を受けたことが判明したとき。

事業終了後の提出書類

事業終了後は、一カ月以内に実績報告を行ってください。

提出書類

  • 事業実績報告書[様式第5号]
  • パンフレット、チラシ等、実施事業の内容が分かる資料
  • 事業収支決算書(入場料・参加料等を徴収する場合)

様式ダウンロード

【申請時】

後援等承認及び教育長賞交付申請書[様式1号](ワード:38KB)

後援等承認及び教育長賞交付申請書[様式1号](PDF:79KB)

誓約書[様式6号](ワード:20KB)

誓約書[様式6号](PDF:289KB)

承認基準確認書(ワード:38KB)

承認基準確認書(PDF:131KB)

 

【申請の内容を変更する場合】

事業内容変更届出書[様式3号](ワード:17KB)

事業内容変更届出書[様式3号](PDF:54KB)

 

【事業終了後】

事業実績報告書[様式5号](ワード:18KB)

事業実績報告書[様式5号](PDF:94KB)

 

【任意様式(様式不問)】

事業計画書(ワード:21KB)

事業計画書(PDF:90KB)

収支予算書(ワード:19KB)

収支予算書(PDF:76KB)

収支決算書(ワード:19KB)

収支決算書(PDF:76KB)

団体概要書(ワード:19KB)

団体概要書(PDF:65KB)


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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部教育総務課 

電話番号:(097)537-5671

ファクス:(097)535-0417

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