マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)について
大分市では、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)の規定に基づき、下記の要除却認定および容積率特例許可を行っています。
要除却認定(第102条第2項の規定に基づく認定)
- 第102条第2項の規定に基づき、耐震性が不足しているマンション等について、特定行政庁が除却の必要性に係る認定を行います。
- 要除却認定を受けたマンションは、第105条第1項の規定に基づく容積率の特例許可等の適用が可能となります。
- 要除却認定の対象となる、耐震性が不足しているマンション等とは下表のとおりで、要除却認定の種類によって適用できる制度が異なります。
容積率特例許可(第105条第1項の規定に基づく許可)
- 第105条第1項の規定に基づき、要除却認定を受けたマンションの建替えについて、市街地の環境の整備改善に資するとして特定行政庁が認めて許可したものは、容積率の特例が適用されます。
認定および許可に関する施行細則等
認定および許可の申請等に係る様式
法の概要等については国土交通省のページをご確認ください
要除却認定を受けたマンションの敷地売却事業等について
- 要除却認定を受けたマンションは、敷地売却事業(法第108条~)や団地における敷地分割事業(法第115条の4~)の適用が可能となりますが、当該事業の流れ、当該事業に際して必要となる買受計画の認定(法第109条)や敷地売却組合の設立認可(法第120条)等については、住宅課へお問い合わせいただくようお願いします。
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