更新日:2012年4月13日
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確認を受けた建築物の計画の変更をして建築しようとする場合、建築主は計画変更確認申請をおこなう必要があります。計画変更確認とは、変更された建築物の計画が建築基準法に適合しているかどうか、公的な審査を行うことを言います。
対象者 |
市内で対象建設工事を発注されるか自主施行される個人、法人又は その他の団体 |
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代理者の可否 |
可 |
受付窓口 |
都市計画部開発建築指導課 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土日祝祭日は除く) |
費用 |
大分市手数料条例による(下記リンクを参照) |
提出書類 |
計画変更確認申請書 正・副各1部(構造計算適合性判定が必要な場合、正1部・副2部) |
添付書類 |
建築基準法施行規則に規定する図書 他(計画変更に関わる部分の図書) |
注意事項 |
建築基準法施行規則に規定する「軽微な変更」の場合、計画変更申請の必要はありません |