更新日:2025年6月4日
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令和4年6月に公布された、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)により、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、建築物省エネ法)が改正され、原則すべての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。
大分市では建築物省エネ法第11条第1項および第2項、ならびに第12条第2項および第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合判定の業務を行っており、同法第14条の規定に基づき、当該業務の全部を平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
また、同法第30条の規定に基づき、省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替えもしくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合において、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を行っています。
なお、建築物エネルギー消費性能適合判定および建築物エネルギー消費性能向上計画認定の制度の内容については、下記のリンクをご参照ください。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会(別ウィンドウで開きます)
大分市建築物のエネルギー消費性能判定等に関する事務処理要領を下記のとおり定めています。(令和7年4月1日改正)
建築物エネルギー消費性能適合判定の手数料については、下記のとおりです。
なお、令和7年4月1日より一部の手数料が変更となっていますので、ご注意ください。
建築物エネルギー消費性能適合判定の申請等については、下記の様式を使用してください。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の手数料については、下記のとおりです。
なお、令和7年4月1日より一部の手数料が変更となっていますので、ご注意ください。
省エネ向上計画認定手数料(R7.4.1~)(PDF:46KB)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請については、下記の様式を使用してください。
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