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更新日:2024年4月4日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

1.長期優良住宅の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることが出来ます。

また、「住宅の質の向上および円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、建築行為を伴わない既存住宅の認定が令和4年10月1日から開始されました。

詳細は国土交通省ホームページ「長期優良住宅のページ」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

2.長期優良住宅の認定基準について

(1)長期構造に関する基準

  1. 劣化対策
  2. 耐震性
  3. 維持管理・更新の容易性
  4. 可変性(共同住宅の場合のみ)
  5. バリアフリー性(共同住宅の場合のみ)
  6. 省エネルギー性

(2)住宅の規模に関する基準

一定規模の(住宅面積)を有していること。

一戸建ての住宅:75平方メートル以上

共同住宅等:1住戸の面積が40平方メートル以上

少なくとも、1の階の面積が40平方メートル以上であること。(階段および居住の用に供しない部分は除く)

(3)居住環境に関する基準

良好な景観の形成、居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。

1)住宅を建築しようとする地域に、次の計画等が定められている場合は、該当する計画等に関する適合通知書等の写しを認定申請書に添付してください。

  1. 地区計画の区域内にある場合  
  2. 景観地区内にある場合   
  3. 建築協定の区域内にある場合  

     関連リンク

2)次の区域および地区に住宅を建築しようとする場合は、原則として認定することができません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域 
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域 
  5. 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

(4)災害配慮基準

自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること。

次の区域に住宅を建築しようとする場合は、原則として認定することができません。

  1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  2. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(5)維持保全計画

建築後の維持保全の期間が30年以上であること。(増改築の認定の場合は増改築時より30年以上、既存住宅の認定の場合は認定時より30年以上)

認定を受けた方は法第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築および維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。

【参考】認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

(6)資金計画

資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するために適切なものであること。

3.長期優良住宅の認定申請等について

標準的な手続きは、登録住宅性能評価機関の技術的審査における確認書等(当該申請に係る住宅の構造および設備が長期使用構造等である旨が記載された 確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写し )の交付を受けた後に、大分市へ申請する流れとなります。

詳しい手続きの流れについては、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ(別ウィンドウで開きます)の長期優良住宅認定申請書作成の手引きをご覧ください。

(1)長期優良住宅認定の申請

新築、増改築の申請は工事の着手前に行ってください。

増改築の計画については、長期使用構造等とし、その建築後の維持保全を行おうとする計画が対象となります。単なる間取りの変更や増築のみを目的とするような工事は対象とならず、断熱性能の向上や耐震性の向上などを併せて実施する必要があります。

【認定申請時の主な必要書類(技術的審査の確認書等による場合)】正本および副本各1部

(2)工事を完了したとき

認定計画実施者は、申請に係る住宅の建築の工事を完了した時は、建築工事が完了した旨の報告書を提出してください。
 

 

また、本市が認定を行うに当たり、大分市長期優良住宅の認定等に関する事務処理要領を策定しておりますので、ご確認ください。

   大分市長期優良住宅の認定等に関する事務処理要領(PDF:71KB)

   認定申請取下げ届(様式1)(ワード:37KB)

   認定申請取下げ届(様式1)(PDF:22KB)

   住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(様式2)(ワード:37KB)

   住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書(様式2)(PDF:26KB)

   認定長期優良住宅状況報告書(様式7)(ワード:36KB)

   認定長期優良住宅状況報告書(様式7)(PDF:27KB)

 

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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