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更新日:2023年10月1日
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国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約を締結した日を含めて2週間以内に買主が届出をする必要があります。
また、国土利用計画法では注視区域・監視区域・規制区域がありますが、大分市では区域指定はされていません。
届出の必要な土地
都市計画区域内の市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
都市計画区域内の市街化調整区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
届出の必要な土地売買等の取引
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
一団の土地
1契約単位の面積が届出面積以下でも、買主(権利取得者)が取得する面積(計画面積)が一定規模以上の場合(買いの一団)
対象 |
1の土地取引に該当する買主の方 |
---|---|
代理の可否 |
可 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
届出方法 |
以下のいずれかの方法で提出してください。
都市計画部 都市計画課 場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階 電話番号 097-537-5965 ファクス 097-536-7719
いずれの方法で提出する場合も、原則書類一式が不備なく提出された日を受付日とします。 |
提出書類 |
土地売買等届出書(3部) |
必要なもの (添付書類) |
|
注意事項 |
ゼンリンの地図を複製使用する際は、使用許可の証紙を貼付してください。 |
届出をしなかったり、または偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
詳しくは都市計画課へ問い合わせください。
国土利用計画法第23条第1項(抜粋)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
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