ホーム > 仕事・産業 > 土地取引・開発行為 > 土地取引に関する届出 > 『公有地の拡大の推進に関する法律』について
更新日:2021年3月26日
ここから本文です。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)では、地方公共団体等がまちづくりをするために必要な公共用地を取得するために、法第4条届出制度および法第5条申出制度があります。
また、地方公共団体等が買い取った土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により、1,500万円の特別控除が受けられます。
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を締結する3週間前までに売主が届出をする必要があります。
なお、届出書を提出してから3週間(買取協議団体がない旨の通知書が到着した日まで)は有償譲渡の契約を締結することはできません。
都市計画区域の市街化区域内 |
5,000平方メートル以上 |
---|---|
都市計画施設の区域内の土地等 |
100平方メートル以上 |
※市街化調整区域については、原則、届出不要です。
ただし、都市計画施設の区域内の土地等に該当する場合は、市街化調整区域内でも届出が必要です。
※都市計画区域外については、届出不要です。
※準都市計画区域についても、届出不要です。
届出をしなかったり、または偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
土地の所有者は、都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を地方公共団体等に買取希望をすることができます。
都市計画区域内 |
100平方メートル以上 |
---|
※100平方メートルに満たない土地を合算した、一団の土地での連名不可。
※共有分不可。ただし、共有者全員での申出は可。
対象者 |
(法第4条)一定規模以上の土地取引をされる売主 |
---|---|
代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
都市計画部 都市計画課 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
提出書類 |
(届出を行う場合)土地有償譲渡届出書(2部) |
必要なもの(添付書類) |
|
注意事項 |
ゼンリンの地図を複製使用する際は、使用許可の証紙を貼付してください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。