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更新日:2023年2月21日

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道路法第37条の規定に基づく道路占用を制限する区域の指定

概要

大分市では、地震等の災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両の通行や地域住民等の避難に支障をきたすようなことを避けるため、道路法第37条の規定に基づき、大分市が管理する緊急輸送道路のうち、大分市道において、新設の電柱等による道路の占用を制限します。

対象道路

大分市が道路法に基づいて管理している緊急輸送道路 (4路線 総延長約7.5km)

制限の対象となる物件

電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者が新たに地上に設ける電柱類

(警察が設置・管理する物件、電柱の倒壊を防ぐための支線、支線柱は対象外)

例外規定

災害や事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合

宅地開発や商業施設、工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合

既存電柱の取り扱い

制限開始日以前に道路占用許可を受けた電柱等については更新や移設を含め当面の間、占用を認める

 

占用の制限を開始する期日

令和5年1月31日


 

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お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5992

ファクス:(097)536-5896

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