法定外公共物の占用・掘削を行う場合には許可を受けてください
里道(道路法が適用されない道路)や河川法が適用されない水路のことを「法定外公共物」といいます。法定外公共物の敷地や地下に工作物を新築や改築したり、掘削等形状変更することを「占用する」といい、条例に基づく占用許可を受ける必要があります。
なお、占用できる物件は条例によって定められ、占用料金が必要な場合もあります。
法定外公共物の占用・掘削許可申請の概要
対象者 |
法定外公共物占用者 |
代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
土木建築部土木管理課
場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階
電話番号 097-537-5630
ファクス 097-536-5896
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日を除く) |
費用 |
占用の物件、期間等により異なりますので、上記受付窓口までお問い合わせください。 |
提出書類
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下記の占用必要書類一覧表を参照してください。
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必要なもの(添付書類) |
下記の占用必要書類一覧表を参照してください。 |
注意事項
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申請書は添付書類も含めて正副2部必要です。また、道路占用許可は申請をしてから概ね二週間ほどでお渡しできます。
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ダウンロード
法定外公共物占用等許可申請書(ワード:32KB)
法定外公共物占用等許可申請書(記載例)(ワード:20KB)
法定外公共物占用料減免申請書(ワード:31KB)
誓約書(エクセル:47KB)
法定外公共物工事完了届(エクセル:31KB)
占用必要書類一覧表(エクセル:38KB)
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