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更新日:2025年2月1日

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道路および法定外公共物における占用について

1.「占用」とはいったいどういうものなのでしょうか?

道路は、本来交通のために供されるものであり、自動車・自転車・歩行者は他人との共同使用を妨げない範囲において自由に使用できます。このような道路本来の目的に沿った使用形態を「道路の一般使用」と呼んでいます。

これに対して、道路本来の目的以外での道路の使用が許可される場合があり、「道路の特別使用」と呼ばれています。

特別使用には禁止を解除する「許可使用」と、道路を使う権利を設定する「特許使用」の2つがあり、「占用」は「特許使用」に該当します(道路法第32条)。

「占用」とは、「道路の地上・地下に一定の工作物、物件または施設を設けて、継続的に使用すること」であり、このような形で設置された物件を「占用物件」と呼んでいます。

なお、「許可使用」については、道路管理者以外の者が「道路形状の変化を伴う工事」を行う(歩道の切り下げなど)場合に申請する「道路工事施行承認」(道路法第24条)、車両制限令で定める最高限度または道路法に規定する限度(幅、重量、高さ、または長さなど)を超える車両と通行させる場合に申請する「特殊車両通行許可」(道路法第47条の2)、または警察による「道路使用許可」(道路交通法77条)があります。

2.法定外公共物とはどのようなものですか?占用申請は必要ですか?

道路法の適用を受ける道路としては国道・県道・市道・高速道路などがあります。
それに対し、里道(道路法が適用されない道路)や河川法が適用されない水路のことを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物についても占用申請は必要です。

里道や水路に占用物件を置くまたは埋める場合は、「現地が間違いなく里道・水路部分である」こと、すなわち境界確認が行われていることが必要です。確認がされていない場合は、市・申請人・隣接地権者などで立会を行って境界確認を行うか、あるいは自治会長・水利権の関係者・隣接地所有者・その他利害関係者などの同意を得る必要があります。

3.占用の許可を得るためにはどうすればよいでしょうか?

市道および里道・水路における占用の申請は、土木管理課(市役所本庁舎6階)にて受付をしています。

なお、水路については、土木管理課のほか、機能管理者である河川・みなと振興課(市役所本庁舎6階)、上下水道局下水道施設管理課(上下水道局本館2階)、または生産振興課(市役所本庁舎8階)への申請が必要になる場合があります。詳細は各課へお問い合わせください。

また、占用物件・内容によって必要な書類や用意する枚数が異なりますので、詳細については、以下のホームページのリンクからご確認ください。

なお、各様式はホームぺージからダウンロードすることができますが、窓口にも備え付けています。

占用の申請を行ってから許可が出るまでには約2週間かかり、所轄警察署にも道路使用申請を提出する必要がありますので、遅くとも占用を開始する2週間前までには申請を行ってください。

※占用手続きの流れについて

  • 申請:申請書および必要な添付書類を提出します。
  • 許可:申請内容を審査して許可できると判断した場合は許可書が交付されます。
  • 占用料納入:占用料が発生する場合は、納入通知書にて占用料を納入してください。複数年度にまたがって占用する場合は、占用料を毎年度納入していただきます。
  • 更新:占用期間の満了後も占用を継続する場合は更新の許可が必要となります。期間が満了する少なくとも10日前までに更新申請をしてください。
  • 廃止:占用を止める場合は廃止届を道路管理者に提出してください。

4.占用物件にはどのようなものがありますか?

占用物件は、何でも自由に設置できる訳ではなく、道路法および法定外公共物管理条例において定められたものだけが設置を認められています。

※占用物件の例

  • 突き出し看板(据え置き看板や移動式看板は認められていません。)
  • 日よけ
  • ガスや水道などの引込管
  • 防犯灯
  • 仮設足場

なお、占用物件によっては、占用料が発生する場合があります。

5.物件を置く際にはどのような基準がありますか?

占用申請の内容は、下記の要件すべてに該当していなければなりません。(道路法第33条)

  1. 道路の占用物件が、法または施行令に掲げる占用物件に該当すること(占用物件該当性)。
  2. 道路の占用が道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること(無余地性)。
  3. 占用の期間、場所、構造等が政令で定める基準に適合していること(許可基準適合性)。

大分市においては、看板や日よけなどを設置する際に通行の妨げにならないようにするための条件として、以下のように定めています。

この基準を満たせない物件については許可ができません。

看板・日よけ

 ※地上に置くタイプの看板は設置できません。建物の壁面についている看板のみ許可できます。

  1. 歩道については、路面からの高さが2.5m以上確保されていること。
  2. 車道については、路面からの高さが4.5m以上確保されていること
  3. 道路部分への出幅が1m以内であること。
  4. 風雨や地震などに耐えられる頑丈な看板・日よけであること。
  5. 周囲にある道路標識の視認性を損なう、あるいは道路標識に類似したものでないこと。
  6. 屋外広告物条例による許可基準の範囲内であること(詳細は、まちなみ企画課景観推進担当班にお問い合わせください)。

足場

  1. 風雨や地震に耐えられる強固なものであること。
  2. 道路部分への出幅はが1m以内であること。ただし、1m以内であっても歩道の通行に支障をきたすような場合は歩道の幅員を確保するために出幅を縮めていただく場合があります。
  3. 足場の高さが一定以上ある場合、必要に応じてアサガオ(防護柵)を設置すること。
    ※アサガオとは
    ・・・建築物の周りを囲んだ足場の周囲から斜め上に突き出した防護柵のこと。建築現場からの落下物(資材等)や、建築現場にぶつかって落ちてくるもの(鳥等)などから歩行者等を保護するために設けられます。占用にあたっては「道路利用者保護のための各種安全施設」に該当するため占用料はかかりませんが、占用の申請および占用料の減免申請は必要になります。
  4. 夜間時にはチューブライト等の設置をすること。

6.占用を行う際に占用料がかかると聞いたのですが?

占用物件によっては、条例に規定する占用料が発生することがあります。占用料は占用を許可する際に納付していただくようになります。また、占用料は毎年発生しますので、毎年納付が必要です。

占用料の例(これらのほかにもありますので、詳細はお問い合わせください。)

  • 看板:1平方メートルあたり2,200円/年
  • 日よけ:1平方メートルあたり1,200円/年
  • 足場:1平方メートルあたり220円/月

そのほかの注意点

  1. 道路管理者による「道路占用」の許可のほかに、道路交通法第77条の規定により所轄警察署長の「道路使用許可」が必要となります。
  2. 看板などの広告物に関しては、屋外広告物条例の規定により「屋外広告物など許可申請」が必要となる場合があります。詳細については、まちなみ企画課景観推進担当班にお問い合わせください。(電話 097-537-5968)
  3. 道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。(道路法43条・法定外公共物管理条例第3条)
  4. 道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法および道路交通法の罰則の適用を受けることになります。(道路法100条・道路交通法第119条)

関連リンク

お問い合わせ

土木建築部土木管理課 

電話番号:(097)537-5992

ファクス:(097)536-5896

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