ホーム > 環境・まちづくり > 道路・交通 > 道路・河川・法定外公共物の占用許可 > 道路および法定外公共物における占用について
更新日:2025年2月1日
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道路は、本来交通のために供されるものであり、自動車・自転車・歩行者は他人との共同使用を妨げない範囲において自由に使用できます。このような道路本来の目的に沿った使用形態を「道路の一般使用」と呼んでいます。
これに対して、道路本来の目的以外での道路の使用が許可される場合があり、「道路の特別使用」と呼ばれています。
特別使用には禁止を解除する「許可使用」と、道路を使う権利を設定する「特許使用」の2つがあり、「占用」は「特許使用」に該当します(道路法第32条)。
「占用」とは、「道路の地上・地下に一定の工作物、物件または施設を設けて、継続的に使用すること」であり、このような形で設置された物件を「占用物件」と呼んでいます。
なお、「許可使用」については、道路管理者以外の者が「道路形状の変化を伴う工事」を行う(歩道の切り下げなど)場合に申請する「道路工事施行承認」(道路法第24条)、車両制限令で定める最高限度または道路法に規定する限度(幅、重量、高さ、または長さなど)を超える車両と通行させる場合に申請する「特殊車両通行許可」(道路法第47条の2)、または警察による「道路使用許可」(道路交通法77条)があります。
道路法の適用を受ける道路としては国道・県道・市道・高速道路などがあります。
それに対し、里道(道路法が適用されない道路)や河川法が適用されない水路のことを「法定外公共物」といいます。
この法定外公共物についても占用申請は必要です。
里道や水路に占用物件を置くまたは埋める場合は、「現地が間違いなく里道・水路部分である」こと、すなわち境界確認が行われていることが必要です。確認がされていない場合は、市・申請人・隣接地権者などで立会を行って境界確認を行うか、あるいは自治会長・水利権の関係者・隣接地所有者・その他利害関係者などの同意を得る必要があります。
市道および里道・水路における占用の申請は、土木管理課(市役所本庁舎6階)にて受付をしています。
なお、水路については、土木管理課のほか、機能管理者である河川・みなと振興課(市役所本庁舎6階)、上下水道局下水道施設管理課(上下水道局本館2階)、または生産振興課(市役所本庁舎8階)への申請が必要になる場合があります。詳細は各課へお問い合わせください。
また、占用物件・内容によって必要な書類や用意する枚数が異なりますので、詳細については、以下のホームページのリンクからご確認ください。
なお、各様式はホームぺージからダウンロードすることができますが、窓口にも備え付けています。
占用の申請を行ってから許可が出るまでには約2週間かかり、所轄警察署にも道路使用申請を提出する必要がありますので、遅くとも占用を開始する2週間前までには申請を行ってください。
※占用手続きの流れについて
占用物件は、何でも自由に設置できる訳ではなく、道路法および法定外公共物管理条例において定められたものだけが設置を認められています。
※占用物件の例
なお、占用物件によっては、占用料が発生する場合があります。
占用申請の内容は、下記の要件すべてに該当していなければなりません。(道路法第33条)
大分市においては、看板や日よけなどを設置する際に通行の妨げにならないようにするための条件として、以下のように定めています。
この基準を満たせない物件については許可ができません。
※地上に置くタイプの看板は設置できません。建物の壁面についている看板のみ許可できます。
占用物件によっては、条例に規定する占用料が発生することがあります。占用料は占用を許可する際に納付していただくようになります。また、占用料は毎年発生しますので、毎年納付が必要です。
占用料の例(これらのほかにもありますので、詳細はお問い合わせください。)